○堺市公正職務確保審査会規則

平成24年12月28日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、堺市公正職務確保審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会について必要な事項を定める。

(条例第32条第2項第2号に規定する外郭団体等)

第2条 条例第32条第2項第2号の市長が定めるものは、別表第1のとおりとする。

2 条例第32条第2項第2号に規定する外郭団体の役員等は、別表第2のとおりとする。

(委員の構成)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 企業の経営に関し優れた識見を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。この場合において、会長が必要と認めるときは、条例第32条第2項各号に掲げる事項ごとに委員を2人以上指名して招集することができる。

2 審査会は、委員の過半数(前項後段の規定により指名された委員が2人である場合にあっては、会長及び当該委員全員)が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(平26規則58・追加)

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平26規則58・旧第7条繰下)

(会議の非公開)

第9条 会議は、非公開とする。

(平26規則58・旧第8条繰下)

(会議録)

第10条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び関係者の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が適当と認める事項

2 会議録には、会長及びその指名する1人の委員が署名しなければならない。

(平26規則58・旧第9条繰下)

(守秘義務)

第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第8条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平26規則58・旧第10条繰下・一改)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、人事課において行う。

(平26規則58・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平26規則58・旧第12条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(/平成26年5月30日規則第58号/平成29年3月13日規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26規則58・平29規則2・一改)

団体名

公益社団法人堺観光コンベンション協会

社会福祉法人堺市社会福祉協議会

公益社団法人堺市シルバー人材センター

公益財団法人堺市就労支援協会

堺商工会議所

堺市農業協同組合

公益財団法人堺市学校給食協会

別表第2(第2条関係)

役員名称

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 専務理事

(4) 常務理事

(5) 理事

(6) 監事

(7) 会長

(8) 副会長

(9) 代表取締役

(10) 取締役

(11) 監査役

(12) その他前各号に準ずる役員

堺市公正職務確保審査会規則

平成24年12月28日 規則第134号

(平成29年3月13日施行)