○堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例第2条第1号の商業施設を定める規則

平成24年7月26日

規則第105号

1 堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例(平成16年条例第16号)第2条第1号に規定する規則で定める商業施設は、一の建物であってその建物内の店舗面積(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が、次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この表において「都計法」という。)第8条第1項第1号の第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内

500平方メートルを超える商業施設

都計法第8条第1項第1号の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域若しくは工業地域内又は都計法第7条第3項に規定する市街化調整区域内

1,000平方メートルを超える商業施設

都計法第8条第1項第1号の近隣商業地域又は商業地域内

2,000平方メートルを超える商業施設

2 前項に規定する一の建物には、次の各号に掲げる建物を含むものとする。

(1) 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって2以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)

(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている2以上の建物

(3) 一の建物(前2号に掲げるものを含む。)とその附属建物を併せたもの

この規則は、公布の日から施行する。

堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例第2条第1号の商業施設を定める規…

平成24年7月26日 規則第105号

(平成24年7月26日施行)

体系情報
第12編 産業経済/第1章
沿革情報
平成24年7月26日 規則第105号