○堺市暴力団排除条例施行規則

平成24年8月31日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(暴力団密接関係者)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 事業者で、次に掲げる者(に掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの

 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を総括する者の権限を代行し得る地位にある者

 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

(勧告及び公表)

第4条 条例第12条第1項の規定による指導又は勧告は、指導書(様式第1号)又は勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める事項は、勧告を受けた者の住所(法人にあっては、当該法人の代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)とする。

3 条例第12条第2項の規定による公表は、堺市役所前の掲示場への掲示、インターネットの利用その他適切な方法により行う。

4 条例第12条第3項の規定による通知は、公表理由等通知書(様式第3号)により行うものとする。

5 条例第12条第3項の規定により意見を述べる場合においては、意見を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

6 前項の規定により意見を述べるに当たっては、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管局長が定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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堺市暴力団排除条例施行規則

平成24年8月31日 規則第108号

(平成24年10月1日施行)