○堺市選挙管理委員会傍聴規程

平成24年7月31日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市選挙管理委員会に関する規程(昭和34年選挙管理委員会規程第2号。以下「規程」という。)第17条第2項の規定に基づき、堺市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に資するため、会議の傍聴について必要な事項を定める。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、4人とする。ただし、堺市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、堺市選挙管理委員会会議傍聴人名簿(別記様式)に住所及び氏名を記入し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴の受付時間は会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。

3 傍聴人は、先着順により決定する。

(傍聴することができない者)

第4条 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話、ラジオ、パソコン等の電気機器類の電源を切ること。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の制限)

第6条 傍聴人は、会議の場所において、写真、映画等を撮影し、又は録音を行ってはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りではない。

(非公開事項等の宣言)

第7条 委員長は、規程第17条第2項ただし書の規定により非公開の決定をしたときは、非公開とすべき事項がある旨及びその理由を傍聴人に宣言しなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 委員長が前条の規定による宣言をしたときは、傍聴人は退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 委員長は、前項の規定により退場を命ぜられた者については、当日の入場を禁止することができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、傍聴について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

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堺市選挙管理委員会傍聴規程

平成24年7月31日 選挙管理委員会規程第2号

(平成24年8月1日施行)