○高石市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

平成20年6月23日

届出

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、高石市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を堺市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく事務(別表に定める事務を除く。)

(3) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより高石市が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る事務

(平成24年6月25日・一改)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に関する経費(以下「委託費」という。)は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲の負担する額その他必要な事項については、甲と乙が協議して定める。

3 各年度における乙の決算の結果、甲の納付した額に過不足が生じたときは、その翌年度の委託費において調整を行うものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしなければならない。

(決算の措置)

第6条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲に通知しなければならない。

(委託事務の適正な管理及び執行)

第7条 甲と乙は、委託事務の適正な管理及び執行について定期的に協議を行うものとする。

(条例等の制定又は改廃)

第8条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。

2 乙は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

3 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第9条 甲は、甲の市域内の消火活動に常時有効に使用することができる水利施設を設置し、適正に維持及び管理しなければならない。

(財産上の措置)

第10条 甲は、委託事務の管理及び執行の用に供するために必要な施設等を無償で乙に貸与する。

(協議)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日届出)

この規約は、平成24年10月1日から施行する。

別表


事務

1

第1種事業所の新設計画の届出に伴う通知に関する事務

2

第1種事業所の新設計画に対する意見聴取に関する事務

3

特別防災区域の指定に伴う第1種事業所の新設の届出に係る通知に関する事務

4

第1種事業所の変更の届出に伴う通知及び意見聴取に関する事務

5

第1種事業所の新設等の計画に対する指示をすることができる期間の延長に係る通知に関する事務

6

第1種事業所の新設等の計画の変更若しくは廃止を指示し、又はこれらの指示をしないことの決定に伴う通知に関する事務

7

第1種事業所の新設等の確認に伴う結果の通知に関する事務

8

第1種事業者の氏名又は住所の変更に伴う届出に係る通知に関する事務

9

第1種事業者の地位の承継に伴う届出に係る通知に関する事務

10

広域共同防災組織を設置することができる区域を定める政令の制定又は改正の立案に対する意見聴取に関する事務

11

広域共同防災組織設置(変更)届出に係る通知に関する事務

12

広域共同防災規程の変更命令及び当該命令に違反した特定事業者に対する使用停止命令に伴う協議に関する事務

13

特別防災区域を指定する政令の制定又は改正の立案に対する意見聴取に関する事務

高石市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約

平成20年6月23日 届出

(平成24年10月1日施行)