○堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関する規則

平成24年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定める。

(監査報告の作成)

第2条 監事は、法第13条第4項の規定により法人の業務を監査したときは、各事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した監査報告を作成し、理事長(法第12条の規定により当該法人に置かれた理事長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 次に掲げる観点からの法人の業務についての意見

 法令等の遵守その他業務の適正な実施

 中期目標(法第25条第1項の規定により市長が定める中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成のための効果的かつ効率的な業務の実施

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の執行に関し、不正な行為を行ったとき、又は法令等に違反する重大な事実があった場合にあっては、その事実

(5) 監査のための必要な調査ができなかった場合にあっては、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則18・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、第5条第7条第2項第14条第15条第16条第1項第17条第18条及び第19条に規定する書類とする。

(平30規則18・追加、令3規則68・一改)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務を委託する場合の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関して必要な事項

(平30規則18・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第3条繰下)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 中期目標の期間を超える債務負担

(4) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則18・旧第4条一改・繰下)

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・旧第5条繰下)

(業務実績等に関する報告書)

第8条 法人は、法第28条第1項の規定により市長の評価を受けようとするときは、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める事項について記載した報告書を市長に提出するとともに、公表しなければならない。

(1) 法第28条第1項各号に掲げる事業年度における業務の実績の評価 次の事項

 当該事業年度における法人名、事務所の所在地、役員の状況その他の法人に関する基礎的な情報

 中期目標、中期計画及び年度計画の実施状況

 年度計画に定めた項目ごとの当該事業年度における業務運営状況、法人自己評価の評定及び当該評定を付した理由

 に掲げる項目に係る指標がある場合にあっては、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

 当該事業年度における財務状況

 からまでに掲げるもののほか、法人の業務の実績の報告に関し必要な事項

(2) 法第28条第1項第2号に定める中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績の評価 次の事項

 中期目標及び中期計画の実施状況

 中期計画に定めた項目ごとの中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務運営状況、法人自己評価の評定及び当該評定を付した理由

 に掲げる項目に係る指標がある場合にあっては、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

 からまでに掲げるもののほか、法人の業務の実績の報告に関し必要な事項

(3) 法第28条第1項第3号に定める中期目標の期間における業務の実績の評価 次の事項

 中期目標及び中期計画の実施状況

 中期計画に定めた項目ごとの中期目標の期間における業務運営状況、法人自己評価の評定及び当該評定を付した理由

 に掲げる項目に係る指標がある場合にあっては、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

 からまでに掲げるもののほか、法人の業務の実績の報告に関し必要な事項

(平30規則18・全改)

(会計処理)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に規定する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(令5規則9・一改)

(事業報告書の作成)

第11条 法人は、法第34条第2項の規定により財務諸表に添付しなければならない書類として、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業年度における法人名、事務所の所在地、役員の状況その他の法人に関する基礎的な情報

(2) 財務状況の概要

(3) 業務運営状況の概要

(平30規則18・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(平30規則18・旧第11条一改・繰下)

(会計監査報告の作成)

第13条 会計監査人は、法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を法人から受領したときは、各事業年度の終了後3月以内に、法第35条第1項の規定により次に掲げる事項を記載した会計監査報告を作成し、理事長に提出しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4号において同じ。)における法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等に関する記載について意見がある場合にあっては、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がない場合にあっては、その旨及びその理由

(4) 次に掲げる事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項

 正当な理由による会計方針の変更に関する事項

 重要な偶発事象に関する事項

 重要な後発事象に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

(平30規則18・追加、令3規則68・一改)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第14条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則18・旧第12条繰下)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第15条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則18・旧第13条繰下)

(納付金の納付の手続)

第16条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにする書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(平30規則18・旧第14条一改・繰下)

(短期借入金等の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金に係る認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えに係る認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平30規則18・旧第15条繰下)

(土地等の貸付けに係る認可の申請)

第18条 法人は、法第42条の3の規定による貸付け(以下単に「貸付け」という。)に係る認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 貸付けに係る土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(以下「土地等」という。)の所在地

(2) 貸付けの方式及び期間

(3) 貸付けに係る土地等の数量又は面積

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人において定める貸付けに係る規程

(2) 貸付けに係る契約の契約書案

(3) 貸付けに係る土地等の配置及び規模を示す図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則68・追加)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第19条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等をする場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

(平30規則18・旧第16条繰下、令3規則68・旧第18条繰下)

(内部組織)

第20条 法第56条の2第1号に規定する規則で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定める組織(次項において「現内部組織」という。)であって同号に規定する再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定める組織であって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平30規則18・追加、令3規則68・旧第19条・繰下)

(管理又は監督の地位)

第21条 法第56条の2第2号に規定する規則で定める管理又は監督の地位は、堺市職員の退職管理に関する規則(平成28年人事委員会規則第4号)第17条に規定する職に相当するものとして市長が定める職とする。

(平30規則18・追加、令3規則68・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法人の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 法人成立後最初の中期計画に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに」とあるのは、「法第25条第1項前段の規定による市長の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(/令和3年5月28日規則第68号/令和5年3月17日規則第9号/)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関する規則

平成24年3月23日 規則第11号

(令和5年3月17日施行)