○農地法に関する事務を農業委員会に委任する規則

平成24年3月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて必要な事項を定める。

(平27規則27・一改)

(事務の委任)

第2条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第59条の2の規定により本市が処理することとされた事務のうち、次の事務を行うこと。

 法第18条第1項の許可(同条第4項の規定による条件の付加に関する事務を含む。)に関する事務

 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去又は移転(法第18条第1項の許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第49条第3項本文の規定による通知及び同項ただし書の公示(法第18条第1項の許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第49条第5項の規定による損失の補償(法第18条第1項の許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第50条の規定による報告の徴取(法第18条第1項の許可に係るものに限る。)に関する事務

(2) 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)第8条第1項の規定により本市が処理することとされた事務のうち、次の事務を行うこと。

 法第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第4条第7項及び第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加に関する事務

 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去又は移転(法第18条第1項の許可に係るものを除く。)に関する事務(からまで、及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第3項本文の規定による通知及び同項ただし書の公示(法第18条第1項の許可に係るものを除く。)に関する事務

 法第49条第5項の規定による損失の補償(法第18条第1項の許可に係るものを除く。)に関する事務

 法第50条の規定による報告の徴取(法第18条第1項の許可に係るものを除く。)に関する事務(からまで、及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務

 法第51条第2項の規定による命令書の交付に関する事務

 法第51条第3項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

 法第51条第4項の規定による違反転用者等に対する費用負担に関する事務

(平27規則27・全改、平28規則32・一改)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

農地法に関する事務を農業委員会に委任する規則

平成24年3月30日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 専決・委任
沿革情報
平成24年3月30日 規則第47号
平成27年3月27日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第32号