○堺市景観審査委員会規則
平成23年11月29日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市景観条例(平成23年条例第15号)第41条第6項の規定に基づき、堺市景観審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平27規則117・一改)
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則13・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令4規則13・旧第4条繰下)
(会議の公開等)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則13・旧第5条繰下)
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び関係者の氏名
(3) 審議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及びその指名する1人の委員が署名しなければならない。
(令4規則13・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(令4規則13・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成27年11月27日規則第117号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。