○堺市景観条例施行規則

平成23年11月29日

規則第103号

堺市景観条例施行規則(平成5年規則第63号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行為の届出等(第3条―第11条)

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第12条―第23条)

第4章 景観地区(第24条―第28条)

第5章 景観協定(第29条―第35条)

第6章 景観形成推進団体(第36条―第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び堺市景観条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 古墳近傍景観形成地区 堺市景観計画(平成27年告示第371号)において百舌鳥古墳群周辺地域として指定した古墳近傍景観形成地区の区域をいう。

(2) 古墳群周辺市街地景観形成地区 堺市景観計画において百舌鳥古墳群周辺地域として指定した古墳群周辺市街地景観形成地区の区域をいう。

(平27規則113・一改)

第2章 行為の届出等

(事前協議)

第3条 条例第14条の規定による協議は、景観計画区域内における行為の事前協議申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

(届出を要する建築物の規模等)

第4条 条例第15条第1号の規則で定める規模等は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築又は移転をする場合にあっては、建築物の規模が次のいずれかに該当するもの

 高さが15メートルを超えるもの

 地上からの階数が6以上のもの

 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 建築物の増築又は改築(以下「増築等」という。)をする場合にあっては、増築等をした後の建築物の規模が前号アからまでのいずれかに該当するもので、増築等をする部分の床面積の合計が、増築等をする前の建築物の延べ面積の10分の1を超えるもの

(3) 第1号アからまでのいずれかに該当する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をする場合にあっては、変更することとなる外観の面積が従前の外観の見付面積の3分の1を超えるもの

(4) 工作物の新設、増築、改築又は移転をする場合にあっては、工作物の種類及び規模が次のいずれかに該当するもの

 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する工作物であって、地上からの高さが5メートルを超えるもの

 橋りょう、こ線橋その他これらに類する工作物であって、幅員が16メートル以上のもの又はその延長が30メートルを超えるもの

 及びに掲げるもの以外の工作物であって、高さが15メートル(建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超えるもの

(5) 前号アからまでのいずれかに該当する工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をする場合にあっては、変更することとなる外観の面積が従前の外観の見付面積の3分の1を超えるもの

(平27規則113・一改)

(届出を要しない行為)

第5条 条例第15条第3号の規則で定める行為は、仮設の建築物の建築等とする。

(工作物の範囲)

第6条 条例第16条の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、橋りょう、こ線橋その他これらに類するもの

(2) 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの

(3) 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの

(4) 野球場、庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

(5) 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、アーチ、ベンチ、ごみ入れその他これらに類するもの

(6) 垣、柵、擁壁、塀、門その他これらに類するもの

(7) 日よけ、雨よけその他これらに類するもの

(8) アンテナ

(9) 物干場

(10) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)

(11) その他市長が指定するもの

(令4規則89・一改)

(行為の届出)

第7条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第2号)正本1部及び副本1部を提出することにより行わなければならない。

(届出に添付する図書)

第8条 条例第16条の規則で定める図書は、別表に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表の図書の欄に掲げる図書とする。

2 前項の図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

3 市長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第9条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)正本1部及び副本1部を提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の届出の内容に応じて、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(勧告の手続及び公表)

第10条 条例第18条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(行為の完了等の届出)

第11条 条例第19条の規定による届出は、景観計画区域内における行為(完了・中止)届出書(様式第4号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 届出に係る行為の完了又は中止をしたときは、当該完了時又は当該中止時の写真

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の告示)

第12条 条例第22条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観重要建造物の名称及び所在地

(2) 指定番号及び指定年月日

(景観重要建造物を表示する標識に記載する事項)

第13条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称及び所在地

(3) 指定番号及び指定年月日

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 条例第23条第2号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。

(令4規則89・一改)

(景観重要樹木の指定の告示)

第15条 条例第24条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観重要樹木の樹種及び所在地

(2) 指定番号及び指定年月日

(景観重要樹木を表示する標識に記載する事項)

第16条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の樹種及び所在地

(3) 指定番号及び指定年月日

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第17条 条例第25条第2号の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木が滅失し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。

(令4規則89・一改)

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)

第18条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定提案書(様式第5号)により行わなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の通知)

第19条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第20条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出することにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、許可したときは景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可書(様式第8号)により、許可しないときは景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更不許可通知書(様式第8号の2)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理に関する公表)

第21条 条例第27条第2項の規定による公表については、第10条の規定を準用する。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除の通知)

第22条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第23条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(様式第10号)により行わなければならない。

第4章 景観地区

(景観地区における事前協議)

第24条 条例第29条の規定による協議は、景観地区内における事前協議申出書(様式第10号の2)により申し出なければならない。

(平27規則113・追加)

(認定申請に添付する図書)

第25条 条例第30条の規則で定める図書は、別表に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表の図書の欄に掲げる図書とする。

2 前項の図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

3 市長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(平27規則113・旧第24条一改・繰下)

(景観地区内における行為の完了等の届出)

第26条 条例第32条の規定による届出は、景観地区内における行為(完了・中止)届出書(様式第11号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 認定に係る行為の完了又は中止をしたときは、当該完了時又は当該中止時の写真

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平27規則113・旧第25条一改・繰下)

(適用除外建築物)

第27条 条例第35条の規則で定めるものは、古墳近傍景観形成地区にあっては第1号第3号第5号又は第6号のいずれかに該当する建築物とし、古墳群周辺市街地景観形成地区にあっては第1号第2号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する建築物とする。

(1) 延べ面積が10平方メートル以内のもの

(2) 次のいずれにも該当しないもの

 高さが10メートルを超えるもの

 地上からの階数が4以上のもの

 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(3) 増築等をしようとする建築物で、増築等をする部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(4) 増築等をしようとする建築物で、増築等をする部分の床面積の合計が、増築等をする前の建築物の延べ面積の10分の1以下であるもの

(5) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をしようとする建築物で、変更することとなる外観の面積が従前の外観の見付面積の3分の1以下であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めたもの

(平27規則113・追加)

(違反建築物の公示の方法)

第28条 省令第22条に規定する市長が定める方法は、公告その他市長が適当と認める方法とする。

(平27規則113・追加)

第5章 景観協定

(景観協定の認可の申請等)

第29条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定により景観協定の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 法第81条第2項に掲げる事項を定めた協定書

(2) 景観協定区域を示す図面及び当該景観協定区域の周辺の付近見取図

(3) 景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該景観協定区域隣接地を示す図面

(4) 土地所有者等(法第81条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の全員の氏名、住所及び権利の種類を記した図書並びにその合意を示す図書

(5) 認可の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、認可したときは景観協定認可決定通知書(様式第13号)により、認可しないときは景観協定不認可決定通知書(様式第13号の2)により申請者に通知するものとする。

(平25規則2・一改、平27規則113・旧第26条繰下)

(景観協定の認可に係る意見書)

第30条 法第82条第2項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)に規定する意見書は、景観協定認可意見書(様式第14号)とする。

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第27条繰下)

(景観協定の変更の申請等)

第31条 法第84条第1項の規定により景観協定の変更の認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(様式第15号)に変更の内容を明らかにする図書を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出することにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、変更について認可したときは景観協定変更認可決定通知書(様式第16号)により、変更について認可しないときは景観協定変更不認可決定通知書(様式第16号の2)により申請者に通知するものとする。

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第28条繰下)

(景観協定区域からの除外の届出)

第32条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 法第85条第1項又は第2項に該当する旨を証する図書

(2) 第29条第1項第2号に規定する図面に当該除外の対象となる土地の区域を示したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第29条一改・繰下)

(景観協定に加わる手続)

第33条 法第87条第1項又は第2項の規定により景観協定に加わろうとする者は、景観協定加入届出書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第29条第1項第2号に規定する図面に当該加入の対象となる土地の区域を示したもの

(2) 景観協定に新たに加わろうとする土地所有者等の氏名、住所及び権利の種類を記した図書並びにその合意を示す図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第30条一改・繰下)

(景観協定の廃止の申請等)

第34条 法第88条第1項の規定により景観協定の廃止の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付し、正本1部及び副本1部を市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 景観協定を廃止しようとする土地所有者等の氏名、住所及び権利の種類を記した図書

(2) 景観協定区域の土地所有者等の過半数の合意を得ていることを証する図書

(3) 廃止の認可に係る申請をしようとする者が代表者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、廃止について認可したときは景観協定廃止認可決定通知書(様式第20号)により、廃止について認可しないときは景観協定廃止不認可決定通知書(様式第20号の2)により申請者に通知するものとする。

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第31条繰下)

(効力を有することとなった景観協定の届出)

第35条 法第90条第2項の規定により景観協定の認可を受けた者は、同条第1項に規定する景観協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなったときは、景観協定発効届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書に必要と認める図書を添付させることができる。

(平25規則2・追加、平27規則113・旧第32条繰下)

第6章 景観形成推進団体

(団体規約の要件)

第36条 条例第36条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 活動区域に含まれる地域

(4) 活動の内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員に関する事項

(7) 費用の分担に関する事項

(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(9) 会議に関する事項

(10) 事業年度

(11) 会計に関する事項

(平25規則2・旧第28条繰下、平27規則113・旧第33条一改・繰下)

(認定の申請)

第37条 条例第36条第2項の規定により認定の申請をしようとする団体の代表者は、景観形成推進団体認定申請書(様式第22号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

(4) 認定の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25規則2・旧第29条一改・繰下、平27規則113・旧第34条一改・繰下)

(認定の通知)

第38条 条例第36条第1項の規定により景観形成推進団体の認定をしたときは、景観形成推進団体認定通知書(様式第23号)により、景観形成推進団体の認定をしなかったときはその旨を文書により代表者に通知するものとする。

(平25規則2・旧第30条一改・繰下、平27規則113・旧第35条一改・繰下)

(取消通知)

第39条 市長は、条例第37条の規定により景観形成推進団体の認定の取消しをしたときは、景観形成推進団体認定取消通知書(様式第24号)によりその旨を代表者に通知するものとする。

(平25規則2・旧第31条一改・繰下、平27規則113・旧第36条一改・繰下)

第7章 雑則

(身分証明書)

第40条 法第17条第8項、法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、法第64条第5項及び法第71条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)とする。

(平25規則2・旧第32条一改・繰下、平27規則113・旧第37条繰下)

(委任)

第41条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則2・旧第33条繰下、平27規則113・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の堺市景観条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項前段に規定する届出を行った者に係る当該届出の内容の変更及び当該届出に係る行為の完了又は中止に係る手続については、なお従前の例による。

(平成25年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月15日規則第113号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市景観条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市景観条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月9日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市景観条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市景観条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第8条、第25条関係)

(平27規則113・令元規則46・令4規則89・一改)

行為の種類

図書

種類

縮尺

摘要

建築物又は工作物の新築(工作物にあっては新設)、増築等若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え(工作物に係るものにあっては、法第16条第1項の規定による届出に限る。)

付近見取図

2,500分の1以上


配置図

200分の1以上


各面の立面図

(彩色が施されたもの)

200分の1以上

建築物にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物にあっては各部分の材料及び仕上げを着色、マンセル値(日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。以下この表において同じ。)の表示その他適当な方法により表示すること。

平面図

200分の1以上

各階の平面図とすること。

主要部2面以上の断面図

200分の1以上

当該敷地及びその周辺についても記載すること。

外構平面図

200分の1以上

植栽は、樹木名を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真


当該敷地及び当該敷地周辺の状況を示すこと。

完成予想図



建築物又は工作物の色彩の変更(工作物に係るものにあっては、法第16条第1項の規定による届出に限る。)

付近見取図

2,500分の1以上


変更する部分の立面図

(彩色が施されたもの)

200分の1以上

建築物の色彩の変更にあっては露出する建築設備及び各部分の仕上げを、工作物の色彩の変更にあっては各部分の材料及び仕上げを着色、マンセル値の表示その他適当な方法により表示すること。

2方向以上の現況カラー写真


当該敷地及び当該敷地周辺の状況を示すこと。

備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、柵、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すカラー写真をいう。

3 この表において「完成予想図」とは、周辺の状況を含む着色した建築物等の完成予想図又はこれに類するものをいう。

4 この表において工作物に係る行為で、「配置図」及び「各面の立面図」を提出する場合において当該物件が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書を併せて提出すること。

5 この表において示す図書のうち、指定された縮尺による図書の提出が困難な場合は、別途協議の上その縮尺を決定するものとする。

6 この表において示す図書のうち、着色を要するものについては、少なくとも1通を着色すること。

(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(平25規則2・全改、平28規則53・一改)

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(平25規則2・全改、平28規則53・一改)

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(平25規則2・全改、平28規則53・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(平25規則2・全改、平27規則113・一改)

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(平25規則2・全改、平27規則113・平28規則53・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(平25規則2・全改、平27規則113・一改)

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(平25規則2・全改、平27規則113・平28規則53・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(平25規則2・追加、平27規則113・一改)

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(平25規則2・追加、平27規則113・平28規則53・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(令2規則104・全改、令4規則89・一改)

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(平25規則2・旧様式第17号繰下、平27規則113・一改)

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(平25規則2・全改、平27規則113・平28規則53・一改)

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(平25規則2・旧様式第19号繰下、平27規則113・一改)

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堺市景観条例施行規則

平成23年11月29日 規則第103号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
平成23年11月29日 規則第103号
平成25年1月31日 規則第2号
平成27年10月15日 規則第113号
平成28年3月31日 規則第53号
令和元年6月28日 規則第46号
令和2年10月30日 規則第104号
令和4年12月9日 規則第89号