○地方独立行政法人堺市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成23年12月15日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人堺市立病院機構への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、地方独立行政法人堺市立病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年条例第40号)第1条による廃止前の堺市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第1条第2項に規定する市立堺病院とする。

この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。

地方独立行政法人堺市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成23年12月15日 条例第42号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第5章
沿革情報
平成23年12月15日 条例第42号