○堺市監査委員会議規程
平成23年12月21日
監査委員規程第4号
(設置)
第1条 監査委員の職務の執行に関し、必要な事項を協議するため、監査委員会議(以下「会議」という。)を設ける。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、代表監査委員が必要があると認めたとき、又は他の監査委員から招集の請求があったときに開催する。
(招集)
第3条 代表監査委員は、会議を招集し、主宰する。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務の執行に係る基本方針に関すること。
(2) 監査、検査及び審査の計画に関すること。
(3) 監査結果等の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務の執行に関し、協議の必要があると認めること。
(記録)
第5条 代表監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に会議の内容、結果その他必要と認める事項を記載した会議録を作成させるものとする。
(会議の非公開)
第6条 会議は、公開しない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。