○堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会条例施行規則
平成23年3月30日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会条例(平成23年条例第5号)第8条の規定に基づき、堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平30規則40・一改)
(会議の特例)
第2条 委員長は、特に緊急を要するため委員会の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(会議の公開)
第3条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開にすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。
(令4規則13・旧第2条一改・繰下)
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康医療政策課において行う。
(令4規則13・旧第3条繰下、令4規則28・一改)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令4規則13・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。