○堺市上下水道局庁舎管理規程
平成22年10月29日
上下水道局管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上下水道局(以下「局」という。)の庁舎における秩序の維持、美観の保持及び災害の防止その他庁舎の管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、局の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する事務は、サービス推進部長が統括する。
2 庁舎の管理を行わせるため、庁舎ごとに庁舎管理者を置く。
区分 | 職 |
上下水道局本庁舎 | 事業サポート課長 |
その他の庁舎 | 当該庁舎を所管する組織の長 |
4 庁舎管理者は、その所管する庁舎について、次に掲げる事項を行う。
(1) 秩序の維持及び美観の保持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(平25上下水管規程4・平29上下水管規程10・平31上下水管規程10・令2上下水管規程5・令3上下水管規程9・令4上下水管規程14・一改)
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者を補佐させるため、管理補助者を置く。
2 管理補助者は、庁舎管理者がその所属職員のうちから指名する。
3 管理補助者は、庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25上下水管規程18・一改)
(執務室管理者)
第5条 庁舎管理者は、庁舎内の事務室(会議室、書庫その他これらに類するものを含む。以下同じ。)に、必要に応じて執務室管理者及びその代理者を置くことができる。
3 第1項に規定する代理者は、執務室管理者に事故があるとき、又は執務室管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25上下水管規程18・追加)
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎、設備、備品、植栽等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 凶器、引火又は爆発のおそれがある物その他人に危害を及ぼすおそれがある物を持ち込むこと。
(3) 示威又はけん騒にわたる行為により執務を妨げること。
(4) 職員に対し面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 事務室内に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外で喫煙すること。
(8) 座込み、立ちふさがり、練り歩き等により他人の通行を妨げること。
(9) 物品等を放置すること。
(10) 指定された場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上支障があると認めて禁止する行為
(平25上下水管規程18・旧第5条繰下)
(許可を要する行為)
第7条 庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為(行政財産の目的外使用の許可を要する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 文書又は物品を配布する行為
(2) 寄附又は署名を集める行為
(3) 物品の販売又は宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為
(4) 集会を開き、又は集団で庁舎に入る行為
(5) 工作物、設備(配線、配管等を含む。)、物品等を設置する行為
(6) コンロ、ストーブその他火気を使用する行為
(7) 旗、のぼり、ポスター、プラカードその他これらに類するものを掲出する行為
(8) 事務室内及び立入禁止区域内を撮影する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上必要があると認めて別に定める行為
(1) 局の業務に支障があると認めるとき。
(2) 来庁者の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(3) 庁舎、設備、備品、植栽等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 反社会的な活動を行う団体の行為であると認めるとき。
(5) 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、庁舎管理者が庁舎管理上支障があると認めるとき。
(平25上下水管規程18・旧第6条一改・繰下)
(適用除外)
第8条 次に掲げる行為については、前2条の規定を適用しない。
(1) 局が発注した工事、委託業務等の履行として行う行為(契約上必要な行為に限る。)
(2) 本市職員その他の公務員が公務の一環として行う行為(庁舎管理者が特に許可が必要であると指定するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める行為
(平25上下水管規程18・旧第7条繰下)
(管理上の措置)
第9条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、次の措置をとることができる。
(1) 庁舎に出入りしようとする者について、その者の氏名、出入りの目的、持ち物又は搬入品の内容等必要な事項を明らかにさせること。
(2) 庁舎の全部又は一部について、立入りを制限し、又は出入口を限定すること。
(平25上下水管規程18・旧第8条繰下)
(職員等の協力義務)
第10条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎の管理について、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎管理者及び執務室管理者の指示に従うとともに、その措置に積極的に協力しなければならない。
(平25上下水管規程18・旧第9条一改・繰下)
(違反者に対する措置)
第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者及びそのおそれがある者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可を取り消し、又は行為の中止、退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第6条各号に掲げる行為を行う者
(2) 第7条第3項後段の規定により付けた条件に違反する者
(3) 第9条の規定による庁舎管理者の措置に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、庁舎管理者の指示に従わない者
2 庁舎管理者は、前項の規定により物件の撤去を命じた場合において当該物件が撤去されないとき、又はその撤去を命ずべき相手方が判明しないときは、自らこれを撤去し、保管することができる。
(平25上下水管規程18・旧第10条一改・繰下)
(事故の届出及び通報)
第12条 次に掲げる者は、直ちに庁舎管理者に届け出、又は通報しなければならない。
(1) 庁舎、設備備品、植栽等を損傷し、汚損し、又は滅失した者及びこれらの損傷、汚損、又は滅失を発見した者
(2) 庁舎内において遺失物を拾得した者
(3) 庁舎内において物件の損壊等の被害又は盗難その他の犯罪行為に遭った者及びこれらを見聞きした者
(4) 庁舎内において不審物又は不審者を見かけた者
(5) 庁舎内において病者、負傷者等を見かけた者
(6) 庁舎内において火災を発見し、又はその兆候を見かけた者
(平25上下水管規程18・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、サービス推進部長が定める。
(平25上下水管規程4・一改、平25上下水管規程18・旧第12条繰下、平29上下水管規程10・平31上下水管規程10・一改)
附則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日上下水管規程第18号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日上下水管規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月26日上下水管規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令2上下水管規程21・全改、令3上下水管規程9・一改)
(令2上下水管規程21・全改)