○堺市緑の保全と創出に関する条例

平成22年6月18日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 緑の政策審議会(第7条)

第3章 緑の基本計画(第8条)

第4章 緑の保全

第1節 緑地保全地域等の総合的な運用(第9条)

第2節 市民緑地の設置(第10条―第15条)

第3節 保存樹木等の指定(第16条―第21条)

第4節 保全緑地の指定(第22条―第26条)

第5章 緑の創出

第1節 市の施設の緑化(第27条)

第2節 民有施設の緑化(第28条)

第3節 建築行為等に係る緑化義務(第29条―第31条)

第6章 市民等の参画と協働(第32条―第37条)

第7章 措置(第38条―第40条)

第8章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、緑の保全と創出について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑の保全と創出に関する基本的施策を定め、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)その他都市における自然的環境の整備を目的とする法令とあいまって、これを総合的かつ計画的に推進することにより、緑豊かでうるおいのある良好な都市環境の形成を図り、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「緑」とは、樹林地、農地、水辺地その他樹木、草花等の自然的環境を有する土地及び空間をいう。

(基本理念)

第3条 緑の保全と創出は、緑が市民の健康で、安全で、かつ、快適な生活の確保及び向上に寄与する都市の環境を支える重要な基盤であることを認識し、これを将来の世代に継承されるように行われなければならない。

2 緑の保全と創出は、本市の自然や歴史的風土が将来も市民の誇りとなるように行われなければならない。

3 緑の保全と創出は、市、市民及び事業者が目標を共有し、協働のもとに適切に役割を分担しながら行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、緑の保全と創出に関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

2 市は、緑の保全と創出に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その施策の推進に努めるものとする。

3 市は、緑の保全と創出に関する施策を策定し、実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を尊重し、これらの参画を図ることができるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に従い、自ら緑の保全と創出に努めるとともに、市が実施する緑の保全と創出に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に従い、緑の保全と創出に必要な措置を自主的かつ積極的に講ずるとともに、市が実施する緑の保全と創出に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって緑が損なわれたときは、自らの責任と負担において緑化に努めるものとする。

3 事業者は、緑の保全と創出に関する社会貢献に努めるものとする。

第2章 緑の政策審議会

第7条 緑の基本計画その他緑の保全と創出に関する重要事項について市長の諮問を受けて調査し、及び審議するため、市長の附属機関として、堺市緑の政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、市議会議員、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第3章 緑の基本計画

第8条 市は、緑の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第4条第1項に規定する基本計画として、堺市緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、緑の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、緑の基本計画に基づく施策の実施状況について、審議会に報告するものとする。

第4章 緑の保全

第1節 緑地保全地域等の総合的な運用

第9条 市長は、緑の保全に当たっては、法第5条に規定する緑地保全地域、法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区に係る制度の総合的な運用を図るものとする。

第2節 市民緑地の設置

(市民緑地の設置)

第10条 市は、緑地を保全し、又は創出して良好な都市環境を確保するとともに、市民の利用に供するため、法第55条第1項又は第2項の規定により、市民緑地を設置する。

2 市民緑地の名称及び位置は、市長が定める。

(設置、変更又は廃止の告示等)

第11条 市長は、市民緑地を設置するときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 市民緑地の名称及び位置

(2) 市民緑地の区域

(3) 市民緑地の供用を開始する日及び管理期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項を変更する場合及び市民緑地を廃止する場合について準用する。

3 市長は、市民緑地を設置したときは、当該市民緑地における公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(行為の制限)

第12条 市民緑地において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 出店、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 催しのために市民緑地の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、第1項の許可に市民緑地の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、その利用は許可しない。

(平24条例53・一改)

(行為の禁止)

第13条 市民緑地においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 市民緑地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 風俗を乱すこと。

(9) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(10) 工作物を設置すること。

(11) 他の利用者に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市民緑地の管理上支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第14条 市長は、市民緑地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は市民緑地に関する工事のため、やむを得ないと認める場合においては、市民緑地を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(措置命令)

第15条 市長は、第13条各号に掲げる行為をした者又は暴力団の利益になり、若しくはなるおそれがあると認められる者に対し、当該行為の中止、原状回復、物件の撤去又は市民緑地からの退去を命ずることができる。

(平24条例53・一改)

第3節 保存樹木等の指定

(保存樹木等の指定)

第16条 市長は、健全な環境の保持及び向上を図るため必要があると認めるときは、本市の区域内に存する樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)をその所有者の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。ただし、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第3項各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、この限りでない。

2 樹木等の所有者は、市長に対し、その所有する樹木等について保存樹木等の指定を申請することができる。

3 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、保存樹木等の所有者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

4 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置するものとする。

(指定の解除)

第17条 市長は、保存樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由がなくなったときは、遅滞なくその指定を解除するものとする。

2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

3 保存樹木等の所有者は、市長に対し、保存樹木等の指定の解除を申請することができる。

(保存樹木等の適正な管理)

第18条 保存樹木等の所有者は、当該保存樹木等に隣接する土地及び工作物に配慮し、及び当該保存樹木等の枯損の防止その他適正な管理を行い、その保存に努めなければならない。

(届出義務)

第19条 保存樹木等の所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに(第3号に該当する場合にあっては、あらかじめ)、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 保存樹木等が滅失し、損傷し、又は枯死したとき。

(3) 保存樹木等の形態を著しく変更するような伐採又は生育に著しく影響を及ぼす行為をしようとするとき。

(4) 保存樹木等の生育している土地(その隣接地を含む。)において、建築物等の設置その他保存樹木等の生態に著しく影響を及ぼす行為が行われることを知ったとき。

(5) 保存樹木等に直接影響を及ぼす病虫害等の発生を認めたとき。

(報告)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、保存樹木等の所有者に対し、保存樹木等の現況について報告を求めることができる。

(保存樹木等に関する支援)

第21条 市長は、保存樹木等の所有者に対し、保存樹木等の保護について、必要な助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、保存樹木等の所有者に対し、その維持保全上必要があると認めるときは、維持保全に必要な支援を行うことができる。

第4節 保全緑地の指定

(保全緑地の指定)

第22条 市長は、都市の良好な自然環境及び景観の形成並びに動物の生息地又は植物の生育地の確保のために必要があると認めるときは、その緑地を所有者の同意を得て保全緑地として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により保全緑地を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保全緑地を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 市長は、保全緑地の指定をしたときは、当該保全緑地における公衆の見やすい場所にこれを表示する標識を設置するものとする。

(指定の解除)

第23条 市長は、保全緑地について、樹木等の滅失又は地形等の著しい変動等によりその指定の理由がなくなったときは、遅滞なくその指定を解除するものとする。

2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保全緑地の指定を解除することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により、保全緑地を解除しようとする場合について準用する。

4 保全緑地の所有者は、市長に対し、保全緑地の指定の解除を申請することができる。

5 市長は、保全緑地を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(保全緑地の所有者の責務)

第24条 保全緑地を所有し、又は管理する者は、当該保全緑地における緑の保全に努めなければならない。

2 保全緑地の所有者が変更したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(行為の届出)

第25条 保全緑地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。ただし、市長の許可を受けて行う行為については、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土石の採取又はたい積その他の土地の形質の変更

(3) 樹木等の伐採

(4) 水面の埋立て

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保全緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

(保全緑地に関する支援)

第26条 市長は、保全緑地の保全を図るため必要があると認めるときは、当該保全緑地を所有し、又は管理する者に対し、その保全について支援をすることができる。

第5章 緑の創出

第1節 市の施設の緑化

第27条 市は、市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、庁舎等の公用又は公共用の施設の緑化に努めるものとする。

2 市は、市が設置する建築物について、第29条に定めるところにより、当該建築物及びその敷地について緑化を行わなければならない。

3 市長は、国の機関及び他の地方公共団体に対し、国の機関及び当該他の地方公共団体が設置し、又は管理する公共施設の緑化の推進を図るよう求めるものとする。

第2節 民有施設の緑化

第28条 市民は、その所有する敷地の緑化に努めるとともに、その居住する地域における緑化活動への参加に努めるものとする。

2 建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)の所有者又は管理者は、当該建築物等について、緑化に努めるものとする。

3 市長は、前項の所有者又は管理者が緑化を推進する場合において、必要があると認めるときは、技術的な指導又は助言その他必要な援助を行うものとする。

第3節 建築行為等に係る緑化義務

(建築行為等に係る緑化義務)

第29条 堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第7条第1項第2号又は第3号に掲げる行為(以下「建築行為等」という。)を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、その建築物等について別表に定める必要緑化面積以上の緑化をしなければならない。

2 規則で定める期間内における隣接又は連接をした2以上の建築行為等については、一の建築行為等として前項の規定を適用する。

(緑化計画書等の届出)

第30条 開発者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、緑化計画書を作成し、市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、建築物等について緑化が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第31条 前2条の規定は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項本文に規定する特定工場の設置に係る行為、都市計画法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為、堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年条例第81号)第2条に掲げる行為及び市長が特に認める建築行為等については、適用しない。

(平24条例12・平29条例18・令4条例19・一改)

第6章 市民等の参画と協働

(市民等との協働)

第32条 市、市民及び事業者は、それぞれの責任と負担のもとに相互に連携し、及び協働することにより、自主的かつ継続的に緑の保全と創出を実践する活動(以下「緑のまちづくり活動」という。)が促進されるよう努めなければならない。

(人材の育成等)

第33条 市長は、緑のまちづくり活動における人材の育成に努めるものとする。

2 市長は、緑のまちづくり活動の普及啓発に努めるものとする。

(活動団体の認定)

第34条 市長は、緑のまちづくり活動を行うことを目的として、市民又は事業者が組織する団体を緑のまちづくり活動団体として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定について、緑のまちづくり活動が適切に行われるよう必要な条件を付けることができる。

(緑のまちづくり活動団体に対する支援)

第35条 市長は、緑のまちづくり活動団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(緑のまちづくり活動団体の認定の取消し)

第36条 市長は、緑のまちづくり活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 認定に付けた条件に違反したとき。

(3) その他緑のまちづくり活動団体として適当でなくなったとき。

(表彰)

第37条 市長は、緑のまちづくり活動その他緑の保全と創出について功績のあった個人、団体及び事業者を表彰することができる。

第7章 措置

(勧告)

第38条 市長は、建築行為等を行う者が第29条に規定する緑化の義務に違反していると認めるときは、これらの規定に定めるところにより緑化を行うべきことを勧告することができる。

2 市長は、次の各号に掲げる者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第30条第1項の規定による緑化計画書を届け出ずに建築行為等を行った者

(2) 第30条第2項の規定による緑化の完了についての届出をしない者

(3) 正当な理由がなく、第42条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及び同項に規定する報告又は資料の提出をしない者

(命令)

第39条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに応じないときは、その者に対し、必要な措置をとるよう命ずることができる。

(公表)

第40条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その者の氏名又は名称及び違反の事実等を公表することができる。

第8章 雑則

(緑の調査)

第41条 市長は、緑の保全と創出に関する施策を策定するため、本市の区域内における緑の現況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

(立入調査等)

第42条 市長及び市長の命令を受けた職員は、この条例の施行に必要な限度において、建築行為等を行おうとする土地及び建物に立入調査をし、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言若しくは指導をすることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に堺市古樹名木の保存に関する規則(昭和53年規則第66号)第2条第1項の規定による指定を受けている保存樹木等は、この条例の施行の日に、第16条の規定により保存樹木等として指定されたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第29条関係)

建築物の用途

必要緑化面積(単位 m2)

集合住宅

C×15/100

官公署、医療施設

文教厚生施設

販売商業業務施設

C≧1,000の場合

C×10/100

C<1,000の場合

(3+7×C/1,000)/100

工業運輸供給施設

C≧9,000の場合

C×15/100

C<9,000の場合

(5+10×C/9,000)/100

その他の施設

C≧500の場合

C×15/100

C<500の場合

(5+10×C/500)/100

備考 この表において「C」とは、開発区域の面積から市に帰属する施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園を除く。)の敷地面積を控除した面積をいう。

堺市緑の保全と創出に関する条例

平成22年6月18日 条例第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成22年6月18日 条例第27号
平成24年3月23日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第53号
平成29年3月30日 条例第18号
令和4年6月24日 条例第19号