○堺市職員の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

平成22年3月30日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下「条例」という。)第17条第6項に基づき、退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会への諮問)

第2条 条例第17条第2項の規定による諮問は、書面により行わなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。

(1) 条例第13条第3項又は条例第14条第4項(第15条第2項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定により処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)から聴取した意見の概要を記載した書面

(2) 退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分をしようとする理由に係る書面等

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認等)

第3条 人事委員会は、条例第13条第2項第15条第1項又は第16条第1項から第5項までの規定による処分について、条例第17条第2項の規定により諮問を受けたときは、当事者に対し、条例第17条第3項に規定する申立てを行う意思の有無を確認するものとする。

2 前項の場合において、人事委員会は、当事者に対して、意見陳述の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「陳述書等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。

(意見陳述の通知の方式)

第4条 人事委員会は、前条第1項の規定による確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる旨又は陳述書等を提出する旨の申立てがあった場合は、意見陳述の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項

(2) 処分の原因となる事実

(3) 意見陳述の期日及び場所

(4) 本市の人事委員会の名称及び所在地

2 前項の書面においては、意見陳述の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。

3 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに人事委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を堺市役所前の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(意見陳述の期日及び場所の変更)

第5条 当事者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)においてやむを得ない理由があるときは、人事委員会に対し、意見陳述の期日及び場所の変更を申し出ることができる。

2 人事委員会は、前項規定による申出又は職権により、意見陳述の期日及び場所を変更することができる。

3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の期日及び場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、第7条第6項に規定する参加人(変更した時までに同条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び第8条に規定する参考人に通知しなければならない。

(代理人)

第6条 第4条第1項の規定による通知を受けた当事者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下同じ。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(参加人)

第7条 第9条の規定により意見陳述を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)に対し、当該意見陳述に関する手続に参加することを求め、又は当該意見陳述に関する手続に参加することを許可することができる。

2 関係人は、前項の規定による許可を受けようとするときは、意見陳述の期日の5日前までに、当事者及び関係人の氏名及び住所、意見陳述の機会の期日並びに当該処分につき有する利害関係の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を書面により当該関係人に通知しなければならない。

4 第1項の規定により、主宰者が関係人に対し、当該意見陳述に関する手続に参加することを求めるときは、書面により通知しなければならない。

5 前2項の書面には、当該意見陳述に係る第4条第1項の書面の写しを添付するものとする。

6 第1項の規定により当該意見陳述に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

7 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(参考人)

第8条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述に関する手続に参加することを求めることができる。

(意見陳述の主宰)

第9条 意見陳述は、人事委員会が指名する委員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述を主宰することができない。

(1) 当該意見陳述の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は第11条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(主宰者の指名の手続)

第10条 主宰者の指名は、人事委員会が第4条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が意見陳述を行うことができなくなったときは、人事委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(意見陳述の期日における審理の方式)

第11条 主宰者は、最初の意見陳述の期日の冒頭において、退職手当管理機関の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、意見陳述の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て退職手当管理機関の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、意見陳述の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は退職手当管理機関の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の期日における審理を行うことができる。

6 意見陳述の期日における審理は、人事委員会が公開することが相当と認めるときを除き、公開しない。

(補佐人の出頭の許可)

第12条 前条第3項の規定による許可の申請は、補佐人とともに出頭しようとする最初の意見陳述の期日の4日前までに、当事者及び補佐人の氏名及び住所、意見陳述の期日、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前条第3項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に書面により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(意見陳述の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第13条 主宰者は、意見陳述の期日に出頭した者が当該意見陳述に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うとき、その他意見陳述の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他意見陳述の審理の秩序を維持するために必要な措置を採ることができる。

(意見陳述の期日における審理の公開)

第14条 人事委員会は、第11条第6項の規定により意見陳述の期日における審理を公開することが適当と認めるときは、当該意見陳述の期日及び場所を公告するとともに、速やかに、その旨を当該当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以後に第7条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(陳述書等の提出)

第15条 当事者又は参加人は、意見陳述の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の期日までに陳述書等を提出することができる。

2 陳述書には、提出する者の氏名、住所、意見陳述の件名及び当該意見陳述に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。

3 主宰者は、意見陳述の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第1項の陳述書等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第16条 主宰者は、意見陳述の期日における審理の結果、なお意見陳述を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見陳述の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第4条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の終結)

第17条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の期日に出頭せず、かつ、第15条第1項に規定する陳述書等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の期日に出頭せず、かつ、第15条第1項に規定する陳述書等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述を終結することとすることができる。

(諮問に対する答申)

第18条 人事委員会は、調査審議を終了したときは、その結果に基づいて、退職手当管理機関に対し、速やかに答申を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

堺市職員の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

平成22年3月30日 人事委員会規則第1号

(平成22年3月30日施行)