○堺市消防無線局管理等規程
平成21年9月30日
消防長庁達第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、消防局が設置する無線局の運営について必要な事項を定める。
(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 基地局 陸上移動局又は他の市町村消防本部基地局と通信を行うため、消防局が陸上に設置する移動しない無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中若しくは特定しない地点に停止中に無線通信を行う無線局又は車載型移動局無線装置を固定して運用する無線局をいう。
(5) 船舶局 船舶に設置された無線局で、他の船舶局等と相互に無線通信を行うための無線局をいう。
(6) 地球局 人工衛星に開設される無線局と無線通信を行うために、消防局が地表に設置する無線局をいう。
(7) 携帯基地局 携帯局と無線通信を行うため、消防局が陸上に設置する移動しない無線局をいう。
(8) 携帯局 陸上、海上若しくは上空を移動中又はその特定しない地点に停止中に無線通信を行う無線局で、その無線設備を携帯することができるものをいう。
(9) 無線統制 特殊災害(堺市警防規程(平成20年消防長庁達第26号)第2条第8号に規定する特殊災害をいう。以下同じ。)又はこれに相当する災害が発生した場合において、その災害規模に応じて、無線通信の輻輳を防止するため、基地局の指示により、陸上移動局からの送信を制限することをいう。
(10) 無線従事者 消防局、消防署、消防分署、消防出張所、救急ワークステーション又は総合防災センターにおいて無線設備の保守及び運用を行う者で、総務大臣又は地方総合通信局長の免許を受けたものをいう。
(平22消防長庁達9・平27消防長庁達7・令3消防長庁達13・令4消防長庁達13・一改)
(統括責任者等)
第3条 次に掲げる事務を処理させるため、無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、消防局の各課長、救急ワークステーション所長、総合防災センター所長及び消防署長の職にある者をもって充てる。
(1) 無線局の適正かつ効果的な運用を確保し、無線の運用並びに無線設備の保安及び点検に関すること。
(2) 無線局の必要な各種の申請、届出等法定手続に関すること。
2 管理責任者を指揮監督し、無線局の運営に関する事務を総括させるため、無線局統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、警防部長の職にある者をもって充てる。
3 統括責任者を補佐し、統括責任者に事故があるときは、その職務を代理するため、無線局副統括責任者を置き、通信指令課長の職にある者をもって充てる。
(令3消防長庁達13・令4消防長庁達13・一改)
(無線設備の取扱い)
第4条 無線設備は、丁重に取り扱い、不調及び障害を来さないよう注意するとともに、常に適正な状態に保ち厳重に管理しなければならない。
(平27消防長庁達7・全改、令3消防長庁達13・一改)
(呼出名称及び位置)
第5条 基地局等の呼出名称及び位置については、別に定める。
(平27消防長庁達7・全改)
(無線局の設置)
第6条 無線局の設置については、別に定める。
(平27消防長庁達7・全改)
(無線従事者の確保)
第7条 基地局及び携帯基地局においては、常時無線従事者が勤務していなければならない。
(平27消防長庁達7・追加、令3消防長庁達13・一改)
(検査時の準備等)
第8条 無線局副統括責任者又は管理責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)第73条の規定により無線局検査の実施通知があった場合は、事前に無線設備の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備しなければならない。
2 無線従事者は、管理責任者の指示を受けたときは、検査時に立ち会わなければならない。
3 統括責任者、無線局副統括責任者及び管理責任者は、近畿総合通信局長から検査結果に基づき改善の指示等があった場合は、当該指示等に対し適切な措置を行うとともに、報告の必要な事項については速やかに報告をしなければならない。
(平27消防長庁達7・旧第7条繰下・一改、令3消防長庁達13・一改)
(無線局の運用)
第9条 無線局の運用については、別に定める。
(平27消防長庁達7・全改)
(無線局等の聴取及び即応の義務)
第10条 開局中の無線局は、常に通信状況の聴取に傾注し、呼出しに即応しなければならない。
(平27消防長庁達7・旧第12条繰上・一改)
(無線統制の発令等)
第11条 通信指令課長は、無線通信の適正かつ効率的な運用を図るため、無線統制を発令することができる。
2 無線統制の種別等については、別に定める。
(平27消防長庁達7・追加)
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、統括責任者が定める。
(平27消防長庁達7・旧第26条繰上)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日消防長庁達第9号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成27年7月15日消防長庁達第7号)
この庁達は、平成27年7月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防長庁達第13号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防長庁達第13号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。