○堺市教育委員会職員への併任等に関する規則

平成21年10月1日

教育委員会規則第24号

1 総務サービス課に属する市長事務部局の職員は、その職にある間、特に辞令を用いることなく教育委員会の任命に係る職員に併任する。

2 総務サービス課の課長の職にある者にあっては総務課参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては総務課主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては総務課主査(総務事務担当)の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては総務課の職員の職を特に辞令を用いることなくそれぞれ兼ねるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日教委規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

堺市教育委員会職員への併任等に関する規則

平成21年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成21年10月1日 教育委員会規則第24号
平成25年3月22日 教育委員会規則第11号
平成26年3月17日 教育委員会規則第2号
平成29年4月3日 教育委員会規則第36号