○堺市消防職員宿舎規程

平成21年3月31日

消防長庁達第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害その他の危機事象が発生し、又はそのおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)において、指揮体制を早期に確立するために設ける消防職員の宿舎(以下「職員宿舎」という。)について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、職員宿舎に居住することを命ずるものとする。ただし、局長が指揮体制の早期確立に特段影響がないと認める場合その他特に理由があると認める場合については、この限りでない。

(1) 局長の職にある者

(2) 警防部長の職にある者

(3) 前2号に定める者のほか、局長が特に必要があると認める者

2 局長は、前項本文の規定により職員宿舎に居住することを命ずるときは、その旨を当該職員に対し、堺市消防職員宿舎指定通知書(別記様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに職員宿舎に居住しなければならない。

(平22消防長庁達5・平25消防長庁達14・令2消防長庁達4・一改)

(対策活動への従事)

第3条 職員宿舎への居住を命ぜられた者(以下「居住者」という。)は、この規程を遵守するとともに、休日又は勤務時間外における災害発生時等には、必要な対策活動に従事しなければならない。

(経費の負担)

第4条 職員宿舎での居住に係る経費のうち、次に掲げるものについては、本市が負担する。

(1) 職員宿舎の使用に係る使用料(共益費を含む。)

(2) 電話回線に係る使用料(基本料金に限る。)

(3) 調度品、家具その他の備品の借上げ料(市長が必要があると認めるものに限る。)

2 居住者が使用する電気、水道、ガス等に係る公共料金は、当該居住者が負担する。

(職員宿舎の使用上の義務)

第5条 居住者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた職員宿舎を使用しなければならない。

2 居住者は、その貸与を受けた職員宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき市長の承認を得ないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 居住者は、その責めに帰すべき理由によりその貸与を受けた職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(職員宿舎の修繕費)

第6条 天災、時の経過その他居住者の責めに帰することができない事由により職員宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

(職員宿舎の明渡し)

第7条 居住者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に職員宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合は、市長の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 消防職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他局長が必要と認めるとき。

2 居住者は、市長が第5条の規定に違反する事実でその職員宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認められるものにつき、期限を付してその是正を命じた場合において、その期限までにその命令に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 居住者は、前2項の規定に違反して職員宿舎を明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じ、当該宿舎の使用料(現に本市が負担している当該宿舎に係る家賃をいう。)の額の3倍に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員宿舎について必要な事項は、所管部長が定める。

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防長庁達第5号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第14号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長庁達第4号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(平25消防長庁達14・全改)

画像

堺市消防職員宿舎規程

平成21年3月31日 消防長庁達第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 消防長庁達第2号
平成22年3月31日 消防長庁達第5号
平成25年3月28日 消防長庁達第14号
令和2年3月31日 消防長庁達第4号