○堺市SDGs未来都市推進本部規程
平成20年10月31日
庁達第23号
(設置)
第1条 経済、社会及び環境の統合的な向上及び持続可能な開発目標の達成に貢献するため、SDGs未来都市に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、堺市SDGs未来都市推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(平30庁達12・全改、令2庁達22・一改)
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) SDGs未来都市の推進に係る基本方針及び計画に関すること。
(2) SDGs未来都市の推進に係る重要施策に関すること。
(3) SDGs未来都市の推進に係る施策の総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGs未来都市の推進に必要な事項
(平24庁達5・平26庁達18・平30庁達12・令2庁達22・一改)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は教育長及び上下水道局長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平23庁達14・全改、平24庁達5・一改)
(職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、第1項の会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平23庁達14・令2庁達22・一改)
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置き、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
2 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) SDGs未来都市の推進に係る具体的な取組に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本部の指示に基づく事項
3 幹事長は政策企画部部理事(公民連携担当)の職にある者を、副幹事長はカーボンニュートラル推進部長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会の会議の結果を本部に報告するものとする。
(平22庁達19・平23庁達14・一改、平25庁達2・旧第7条繰上、平26庁達18・平30庁達12・令2庁達22・令4庁達10・令5庁達7・一改)
(庶務)
第7条 本部(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、政策企画部において行う。
(平25庁達2・旧第8条繰上、平26庁達13・平26庁達18・令2庁達22・一改)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
(平25庁達2・旧第9条繰上)
附則
この庁達は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日庁達第15号/平成22年5月21日庁達第19号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成23年3月31日庁達第14号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日庁達第5号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月27日庁達第2号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日庁達第13号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日庁達第18号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成28年3月31日庁達第8号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日庁達第5号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成31年3月29日庁達第8号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日庁達第22号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日庁達第10号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和5年3月30日庁達第7号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日庁達第2号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23庁達14・追加、平24庁達5・平26庁達13・平28庁達8・平30庁達5・令2庁達22・令3庁達2・令5庁達7・令6庁達2・一改)
技監
交通政策監
市長公室長
政策調整監
危機管理監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
保健医療担当局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
会計管理者
上下水道局次長(企業経営担当)
教育次長
教育監
人事委員会事務局長
議会局長
別表第2(第6条関係)
(平26庁達18・全改、平28庁達8・平30庁達12・平31庁達8・令2庁達22・令3庁達2・令4庁達10・令5庁達7・令6庁達2・一改)
秘書課参事(総務・渉外担当)
公民連携担当課長
危機管理課長
ICT政策担当課長
企画推進担当課長
総務課長
資金課長
区政推進課長
観光企画課長
環境政策課長
健康福祉総務課長
子ども企画課長
産業企画課長
建築都市総務課長
建設総務課長
堺区役所企画総務課長
中区役所企画総務課長
東区役所企画総務課長
西区役所総務課長
南区役所総務課長
北区役所企画総務課長
美原区役所企画総務課長
消防局総務課長
出納課長
事業サポート課長
教育委員会事務局総務課長
選挙管理委員会事務局次長
監査課長
人事委員会事務局次長
政策総務課長