○堺市SDGs未来都市推進本部規程

平成20年10月31日

庁達第23号

(設置)

第1条 経済、社会及び環境の統合的な向上及び持続可能な開発目標の達成に貢献するため、SDGs未来都市に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、堺市SDGs未来都市推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(平30庁達12・全改、令2庁達22・一改)

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) SDGs未来都市の推進に係る基本方針及び計画に関すること。

(2) SDGs未来都市の推進に係る重要施策に関すること。

(3) SDGs未来都市の推進に係る施策の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、SDGs未来都市の推進に必要な事項

(平24庁達5・平26庁達18・平30庁達12・令2庁達22・一改)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は教育長及び上下水道局長並びに別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平23庁達14・全改、平24庁達5・一改)

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 前項の会議の進行は、市長公室長が行う。ただし、市長公室長に事故があるときは、別表第1に規定する者のうち、本部長が指名する者がその職務を行う。

3 本部長は、必要があると認めるときは、第1項の会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平23庁達14・令2庁達22・一改)

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置き、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。

2 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) SDGs未来都市の推進に係る具体的な取組に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本部の指示に基づく事項

3 幹事長は政策企画部部理事(公民連携担当)の職にある者を、副幹事長はカーボンニュートラル推進部長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の会議の結果を本部に報告するものとする。

5 前2条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「幹事長」と、第4条第2項中「副本部長」とあり、及び「本部長があらかじめ指名する副本部長」とあるのは「副幹事長」と、同条第3項中「本部員」とあるのは「幹事」と、前条第2項中「市長公室長」とあるのは「幹事長」と、「別表第1に規定する者のうち、本部長が指名する者」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。

(平22庁達19・平23庁達14・一改、平25庁達2・旧第7条繰上、平26庁達18・平30庁達12・令2庁達22・令4庁達10・令5庁達7・一改)

(庶務)

第7条 本部(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、政策企画部において行う。

(平25庁達2・旧第8条繰上、平26庁達13・平26庁達18・令2庁達22・一改)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

(平25庁達2・旧第9条繰上)

この庁達は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年7月9日庁達第15号/平成22年5月21日庁達第19号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第14号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日庁達第5号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月27日庁達第2号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日庁達第13号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日庁達第18号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成28年3月31日庁達第8号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日庁達第5号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日庁達第12号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成31年3月29日庁達第8号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日庁達第22号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第2号)

この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日庁達第10号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和5年3月30日庁達第7号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23庁達14・追加、平24庁達5・平26庁達13・平28庁達8・平30庁達5・令2庁達22・令3庁達2・令5庁達7・一改)

技監

交通政策監

市長公室長

政策調整監

危機管理監

ICTイノベーション推進監

泉北ニューデザイン推進監

総務局長

財政局長

市民人権局長

ダイバーシティ推進監

文化観光局長

環境局長

健康福祉局長

保健医療担当局長

子ども青少年局長

産業振興局長

建築都市局長

建設局長

堺区長

中区長

東区長

西区長

南区長

北区長

美原区長

消防局長

会計管理者

上下水道局次長

教育次長

教育監

人事委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(平26庁達18・全改、平28庁達8・平30庁達12・平31庁達8・令2庁達22・令3庁達2・令4庁達10・令5庁達7・一改)

秘書課参事(総務・渉外担当)

公民連携担当課長

危機管理課長

ICT政策担当課長

企画推進担当課長

総務課長

資金課長

区政推進課長

観光企画課長

環境政策課長

健康福祉総務課長

子ども企画課長

産業企画課長

建築都市総務課長

建設総務課長

堺区役所企画総務課長

中区役所企画総務課長

東区役所企画総務課長

西区役所総務課長

南区役所総務課長

北区役所企画総務課長

美原区役所企画総務課長

消防局総務課長

出納課長

事業サポート課長

教育委員会事務局総務課長

選挙管理委員会事務局次長

監査課長

人事委員会事務局次長

議会事務局総務課長

堺市SDGs未来都市推進本部規程

平成20年10月31日 庁達第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成20年10月31日 庁達第23号
平成21年7月9日 庁達第15号
平成22年5月21日 庁達第19号
平成23年3月31日 庁達第14号
平成24年4月1日 庁達第5号
平成25年3月27日 庁達第2号
平成26年3月31日 庁達第13号
平成26年6月25日 庁達第18号
平成28年3月31日 庁達第8号
平成30年3月30日 庁達第5号
平成30年8月27日 庁達第12号
平成31年3月29日 庁達第8号
令和2年7月1日 庁達第22号
令和3年3月31日 庁達第2号
令和4年4月1日 庁達第10号
令和5年3月30日 庁達第7号