○堺市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成20年9月30日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防団員等公務災害補償条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(災害発生報告)

第2条 条例第2条に規定する災害が発生したときは、消防団員に係るものである場合にあっては所属の消防団の団長が、堺市消防局災害活動支援隊条例(平成26年条例第60号)第3条第1項に規定する支援隊長等に係るものである場合にあっては支援隊長等が参集した課又は消防署の長が、条例第5条第2項第2号に規定する消防作業従事者等に係るものである場合にあっては当該災害が発生した場所を管轄する消防署長が、その原因及び状況等を調査し、速やかに災害発生報告書(様式第1号)を消防局長を経由して市長に提出しなければならない。

(平27規則106・令4規則56・一改)

(災害認定通知書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その災害が条例第2条に規定する災害であると認定したときは、損害補償を受けるべき者に対し災害認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補償基礎額の特例)

第4条 条例第5条第2項第2号ただし書の規定による補償基礎額は、その者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間において、その者が得た給与その他の業務上の収入の額をその期間の総日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。ただし、その額が条例第5条第2項第2号ただし書に規定する上限額を超える場合にあっては、当該上限額を補償基礎額とする。

(休業補償を行わない場合)

第5条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(令4規則56・一改)

(傷病等級)

第6条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第7条 条例第10条第2項の各障害等級に該当する障害は、省令別表第2に定めるところによる。

2 省令別表第2に掲げる障害等級のいずれにも該当しない障害であって、同表に掲げる障害等級のいずれかに該当する障害に相当すると認められるものについては、当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、省令別表第3に定める障害とする。

(令4規則56・一改)

(介護補償の金額)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。

(令4規則56・一改)

(介護補償を行わない場合)

第10条 条例第11条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(特定障害状態)

第11条 条例第13条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、省令別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、損害補償の手続等について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年8月28日規則第106号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年8月12日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則106・全改)

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(令4規則56・一改)

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堺市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成20年9月30日 規則第121号

(令和4年8月12日施行)