○堺市消防団員被服等貸与規則

平成20年9月30日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員に対する被服等の貸与について必要な事項を定める。

(貸与品目)

第2条 消防団員に貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 制帽

(2) 冬服

(3) 夏服

(4) 活動帽

(5) 活動服

(6) 保安帽

(7) ネクタイ

(8) ベルト

(9) 手袋

(10) 靴

(11) 防寒衣

(12) 雨衣

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、旧堺市高石市消防組合消防団員貸与品規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第11号)の規定により貸与された被服等については、この規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。

堺市消防団員被服等貸与規則

平成20年9月30日 規則第127号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 消防/第6章 消防団
沿革情報
◆ 平成20年9月30日 規則第127号