○堺市消防団員被服等貸与規則

平成20年9月30日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員に対する被服等の貸与について必要な事項を定める。

(貸与品目)

第2条 消防団員に貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 制帽

(2) 冬服

(3) 夏服

(4) 活動帽

(5) 活動服

(6) 保安帽

(7) ネクタイ

(8) ベルト

(9) 手袋

(10) 

(11) 防寒衣

(12) 雨衣

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、旧堺市高石市消防組合消防団員貸与品規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第11号)の規定により貸与された被服等については、この規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。

堺市消防団員被服等貸与規則

平成20年9月30日 規則第127号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成20年9月30日 規則第127号