○堺市消防団員被服等貸与規則
平成20年9月30日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団員に対する被服等の貸与について必要な事項を定める。
(貸与品目)
第2条 消防団員に貸与する品目は、次のとおりとする。
(1) 制帽
(2) 冬服
(3) 夏服
(4) 活動帽
(5) 活動服
(6) 保安帽
(7) ネクタイ
(8) ベルト
(9) 手袋
(10) 靴
(11) 防寒衣
(12) 雨衣
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、旧堺市高石市消防組合消防団員貸与品規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第11号)の規定により貸与された被服等については、この規則の相当規定により貸与された被服等とみなす。
平成20年9月30日 規則第127号
(平成20年10月1日施行)