○堺市消防団員服制規則
平成20年9月30日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の服制等について必要な事項を定める。
(服制等)
第2条 消防団員が着用する被服等の種類は、次のとおりとする。
(1) 制帽
(2) 冬服
(3) 夏服
(4) 活動帽
(5) 活動服
(6) 防火帽
(7) 防火衣
(8) 保安帽
(9) ワイシャツ
(10) ネクタイ
(11) ベルト
(12) 手袋
(13) 靴
(14) 防寒衣
(15) 雨衣
(階級章)
第3条 消防団き章並びに消防団長章及び階級章の製式並びに形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
別表
消防団き章 | 形状 | |
消防団長章 | 形状・寸法 | |
階級章 | 団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付け、制服又は活動服上衣の右胸部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
副団長 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。 | |
分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上と同様とする。 | |
副分団長 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。 | |
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上と同様とする。 | |
団員 | 金色消防団き章2個を付ける。他は上と同様とする。 |
階級章
副分団長 | 団長 |
班長 | 副団長 |
団員 | 分団長 |