○堺市石油コンビナート等災害防止規則

平成20年9月30日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)の施行について法第4条及び第39条に基づき必要な事項を定める。

(特定事業者の氏名等の変更の届出)

第2条 法第13条第1項に規定する者以外の特定事業者は、その氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第1号)によって遅滞なく市長に届け出なければならない。

(特定事業者の地位の承継の届出)

第3条 法第14条第1項に規定する者以外の者が、特定事業者から特定事業所を譲り受け、又は借り受けたとき、及び法第14条第2項に規定する相続人又は法人以外の特定事業者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、地位承継届出書(様式第2号)によって遅滞なく市長に届け出なければならない。

(検査の不適合通知)

第4条 市長は、法第15条第2項の規定による特定防災施設等の検査結果が同条第1項の基準に適合していないと認めるときは、特定防災施設等不適合通知書(様式第3号)により届出者に通知するものとする。

(平28規則26・旧第5条一改・繰上)

(代替措置の申請)

第5条 政令第16条第1項の規定による代替措置の認定を受けようとする特定事業者は、防災資機材等代替措置申請書(様式第4号)によって市長に申請しなければならない。

(平28規則26・旧第7条一改・繰上)

(代替措置の認定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を認定したときは、防災資機材等代替措置認定書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の認定をすることが適当でないと認めたときは、防災資機材等代替措置不認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則26・旧第8条一改・繰上、令3規則38・一改)

(自衛防災組織等)

第7条 法第16条第1項の自衛防災組織及び法第19条第1項の共同防災組織(以下「自衛防災組織等」という。)の指揮者及び機関員は、専従としなければならない。

2 防災要員は、常に有効な防災活動を実施し得る体制を維持しなければならない。

3 自衛防災組織等が行う防災業務の全部又は一部を当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託する場合は、防災業務の適切な実施を確保しなければならない。

(平28規則26・旧第9条繰上、令3規則38・一改)

(防災資機材等の維持管理)

第8条 特定事業者は、特定防災施設等及び防災資機材等を常に使用し得るよう維持管理しなければならない。

2 特定事業者は、防災資機材等について別に定めるところにより定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

(平28規則26・旧第11条繰上)

(防災活動能力)

第9条 防災管理者は、防災要員に防災資機材等に係る知識、技能及び操作を習熟させ、防災活動能力の向上に努めさせなければならない。

2 政令第7条第6項の適用を受けている自衛防災組織等の防災要員は、省力化導入時の防災活動能力を保持しなければならない。

(平28規則26・旧第12条繰上)

(防災資機材等の点検、整備等に係る届出)

第10条 特定事業者は、防災資機材等が点検、整備等のために使用不能又は構内道路の工事等により防災上支障となるときは、防災資機材等点検整備又は構内道路工事等届出書(様式第7号)によって市長に届け出なければならない。

(平28規則26・旧第14条一改・繰上、令3規則38・一改)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平28規則26・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合石油コンビナート等災害防止規則(平成12年組合規則第1号)の規定により現に提出されている申請及び届出については、この規則の相当規定に基づき提出された申請及び届出とみなす。

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第47号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市石油コンビナート等災害防止規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市石油コンビナート等災害防止規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令元規則47・全改)

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(令元規則47・全改)

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(平28規則26・全改)

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(令2規則115・全改、令3規則38・一改)

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(平28規則26・全改)

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(平28規則26・全改)

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(令元規則47・全改)

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堺市石油コンビナート等災害防止規則

平成20年9月30日 規則第119号

(令和3年3月30日施行)