○堺市防火対象物定期点検報告制度に関する規則
平成20年9月30日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検の実施について必要な事項を定める。
(点検基準)
第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下この条において「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火を使用する設備等」という。)が堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)第2条から第25条までの規定に従って設置され、及び管理されていること。
(10) 前2号の規定にかかわらず、現に法第17条の2の5第1項の規定が適用されている消防用設備等にあっては、同項後段の規定により適用される当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定に従って設置されていること。
(令元規則47・一改)
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合防火対象物定期点検報告制度に関する規則(平成15年堺市高石市消防組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年6月28日規則第47号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(令元規則47・一改)