○堺市防火対象物定期点検報告制度に関する規則

平成20年9月30日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検の実施について必要な事項を定める。

(点検基準)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下この条において「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火を使用する設備等」という。)堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)第2条から第25条までの規定に従って設置され、及び管理されていること。

(2) 前号の規定にかかわらず、現に条例第26条の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)同条の規定の適用を認めた状況で設置され、管理されていること。

(3) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下「火を使用する器具等」という。)条例第27条から第31条までの規定に従って取り扱われていること。

(4) 前号の規定にかかわらず、現に条例第32条の規定が適用されている火を使用する器具等にあっては、引き続き、消防長又は署長が同条の規定の適用を認めた際の状況で取り扱われていること。

(5) 条例第33条及び第36条から第38条までの規定を遵守していること。

(6) 法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物(以下単に「指定数量未満の危険物」という。)及び条例第58条第1項に規定する指定可燃物(以下単に「指定可燃物」という。)条例第46条から第59条までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(7) 前号の規定にかかわらず、現に条例第61条の規定が適用されている指定数量未満の危険物及び指定可燃物にあっては、引き続き、消防長又は署長が同条の規定の適用を認めた状況で貯蔵され、及び取り扱われていること。

(8) 法第17条第1項に規定する消防用設備等(以下単に「消防用設備等」という。)条例第63条第1項第64条第1項第65条第1項第66条第1項第67条第1項第68条第1項第69条第1項第70条第1項及び第2項第71条第1項並びに第71条の2第1項の規定に従って設置されていること。

(9) 前号の規定にかかわらず、現に条例第72条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、消防長又は署長が同条の規定の適用を認めた際の状況で設置されていること。

(10) 前2号の規定にかかわらず、現に法第17条の2の5第1項の規定が適用されている消防用設備等にあっては、同項後段の規定により適用される当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定に従って設置されていること。

(11) 第8号及び第9号の規定にかかわらず、現に法第17条の3第1項の規定が適用されている消防用設備等にあっては、同項後段の規定により適用される法第17条第1項の防火対象物の用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定に従って設置されていること。

(令元規則47・一改)

(防火対象物点検結果報告書)

第3条 前条に定める基準に基づく点検は、別記様式により実施するものとし、法第8条の2の2に基づく防火対象物点検結果報告書に添付するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合防火対象物定期点検報告制度に関する規則(平成15年堺市高石市消防組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和元年6月28日規則第47号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令元規則47・一改)

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堺市防火対象物定期点検報告制度に関する規則

平成20年9月30日 規則第118号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年9月30日 規則第118号
令和元年6月28日 規則第47号