○火災予防上必要がある防火対象物の指定について

平成20年10月1日

消防局告示第10号

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条及び第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。

1 消防法施行令第35条第1項第3号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 消防法施行令別表第1、12項ロ、13項、17項に掲げるもので、延面積300平方メートル以上のもの

(2) 消防法施行令別表第1、5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項、12項イ、14項に掲げるもので、延面積500平方メートル以上のもの

(3) 消防法施行令別表第1、11項、15項、16項ロに掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの

(4) 消防法施行令別表第1、18項に掲げるもののうち、道路の全面をおおうもので、延面積300平方メートル以上のもの

(平21消防局告示2・一改)

2 消防法施行令第36条第2項第2号により、消防長が、火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。

(1) 消防法施行令別表第1、5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項から15項まで、16項ロ、17項に掲げるもので、延面積1,000平方メートル以上のもの

(2) 消防法施行令別表第1、18項に掲げるもののうち、道路の全面を覆うもので延面積1,000平方メートル以上のもの

火災予防上必要がある防火対象物の指定について

平成20年10月1日 消防局告示第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防局告示第10号
平成21年4月1日 消防局告示第2号