○消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある物質の指定について
平成20年10月1日
消防局告示第9号
堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第90条に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある物質で、消防長の指定するものを次のように定め、平成20年10月1日から実施する。
1 核燃料物質
種類 | 数量 |
(1) ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量 300グラム |
(2) ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量 300グラム |
(3) (1)及び(2)の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量 300グラム |
(4) トリウム及びその化合物 | トリウムの量 900グラム |
(5) (4)の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量 900グラム |
(6) ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 | すべてのもの |
(7) プルトニウム及びその化合物 | すべてのもの |
(8) ウラン233及びその化合物 | すべてのもの |
(9) (6)から(8)の物質の1又は2以上を含む物質 | すべてのもの |
2 放射性同位元素
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素で、放射線を放出するものの数量及び濃度は、数量については次の各号に掲げる数量を超えるものとし、濃度については74ベクレル毎グラムを超えるもの。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370ベクレル毎グラムを超えるもの
種類 | 数量 |
ストロンチウム90及びアルファ線を放出する同位元素 | 3.7キロベクレル |
物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。) | 37キロベクレル |
物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)並びに硫黄35、鉄55及び鉄59 | 370キロベクレル |
トリチウム、ベリリウム7、炭素14、ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201 | 3.7メガベクレル |
(2) 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が2種類以上のものについては、前号の表の左欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表の右欄に定める数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量
(3) 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、3.7メガベクレル
(4) 放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されたものを除く。)であって、それらの集合したものについては、その集合したものごとに3.7メガベクレル
3 火薬類
種類 | 数量 | |
火薬 | 5キログラム | |
爆薬 | すべてのもの | |
火工品 | 工業雷管及び電気雷管 | すべてのもの |
信管及び火管 | すべてのもの | |
導爆線 | すべてのもの | |
導火線 | 100メートル | |
電気導火線 | 500個 | |
銃用雷管 | 2,000個 | |
実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。) | 800個 | |
薬液注入用薬包 | 200個 | |
建設用びょう打ち銃用空包 | 2,000個 | |
コンクリート破砕器 | 1,000個 | |
ロープ発射用ロケット | 10個 | |
鉱さい破砕器及び爆発せん孔器 | すべてのもの | |
爆発びょう | すべてのもの | |
油井用火工品 | すべてのもの | |
信号雷管 | 25個 | |
鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品 | すべてのもの | |
信号焔管及び信号火せん | 5キログラム | |
煙火(がん具煙火を除く。) | 5キログラム | |
がん具煙火(クラッカーボールを除く。) | 25キログラム | |
がん具煙火に該当するクラッカーボール | 5キログラム | |
その他の火工品(火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうを除く。) | 5キログラム |
4 有毒物質
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するもの以外の物質で、次に定める数量以上のもの
(1) 毒物については、30キログラム
(2) 劇物については、200キログラム
5 高圧ガス
種類 | 数量 |
可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定めるもの。ただし、危険物の規制に関する政令第1条の10第1項第1号及び第3号に規定する物質を除く。) | 10立方メートル |
毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条第2号に定めるもの。) | 2立方メートル |
その他のガス(消火設備に使用されている消火薬剤を除く。) | 50立方メートル |