○消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるとう道等の指定について

平成20年10月1日

消防局告示第8号

堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第87条の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。

とう道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前(2)号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるとう道等

消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある洞道等の指定について

平成20年10月1日 消防局告示第8号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防局告示第8号