○喫煙等の禁止場所の指定について

平成20年10月1日

消防局告示第7号

堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第33条の規定に基づき、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んでならない場所を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具、小道具室及びならくを含む。)又は客席(屋外観覧場の客席を除く。)

(2) キャバレー、ナイトクラブ若しくはダンスホール(以下「キャバレー等」という。)又は飲食店の舞台部

(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(4) 屋内の展示場

(5) 高さ100メートル以上の建築物のうち、公衆の通行の用に供する部分

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

2 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(前項第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー等又は飲食店の公衆の出入りする部分

喫煙等の禁止場所の指定について

平成20年10月1日 消防局告示第7号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防局告示第7号