○建築物等の避雷設備(避雷針)の指定について
平成20年10月1日
消防局告示第6号
堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第23条に規定する避雷設備の位置及び構造で、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。
JIS | Z9290―3―2019 | 雷保護 |
〔備考〕
令和元年6月28日 消防局告示第1号(令和元年7月1日施行)
附則(令和7年3月28日消防局告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過するまでにその工事に着手する建築物の避雷設備及びこの告示の施行の際現に存する建築物の避雷設備については、この告示による改正後の建築物等の避雷設備(避雷針)の指定についての規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。