○キュービクル式蓄電池設備の基準

平成20年10月1日

消防局告示第5号

堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第20条第2項の規定に基づき、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式蓄電池設備の基準を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。

1 「キュービクル式蓄電池設備」とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

2 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

3 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

4 外箱は、床に容易、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

5 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

6 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(1) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(2) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

(3) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(4) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

(5) 11に規定する換気口及び換気装置

(6) 配線の引込み口及び引出し口

7 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

8 キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

9 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

10 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

11 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

(1) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

(2) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(3) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

12 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。配線の引込み口及び引出し口、換気口等についても、また同様とする。

キュービクル式蓄電池設備の基準

平成20年10月1日 消防局告示第5号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防局告示第5号