○キュービクル式発電設備の基準

平成20年10月1日

消防局告示第4号

堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第19条第2項の規定に基づき、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式発電設備の基準を次のように定め、平成20年10月1日から実施する。

1 「キュービクル式発電設備」とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

2 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

3 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

4 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

5 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

6 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(1) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(2) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

(3) 燃料の出し入れ口

(4) 配線の引出し口

(5) 12に規定する換気口及び換気装置

(6) 内燃機関の排気筒及び排気消音器

(7) 内燃機関の息抜き管

(8) 始動用空気管の出し入れ口

7 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

8 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

9 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

10 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

11 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

12 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

(1) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

(2) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

(3) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(4) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

13 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。配線の引出し口、換気口等についても、また同様とする。

キュービクル式発電設備の基準

平成20年10月1日 消防局告示第4号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年10月1日 消防局告示第4号