○堺市消防職員寮管理規則
平成20年9月30日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市消防職員寮(以下「寮」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 寮の位置は、堺市北区百舌鳥梅町3丁とする。
(入寮資格)
第3条 寮に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 管外に居住する消防職員で通勤が著しく困難な者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防局長(以下「局長」という。)が職務上特に必要があると認める者
(入寮手続)
第4条 寮に入居しようとする者は、堺市消防職員寮入寮許可申請書(様式第1号)を局長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居の許可等)
第5条 局長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、入居を許可するものとする。この場合において、局長は、寮の管理上、必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(寮使用許可期間)
第6条 前条第2項の許可期間は、3年以内で局長が定めるものとする。ただし、局長が特に必要があると認める場合は、その期間を更新することができる。
(遵守事項)
第7条 第5条第2項の許可書の交付を受けた者(以下「寮居住者」という。)は、善良な管理者の注意をもって寮を使用するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入居の許可を受けた部屋の全部又は一部を他人に転貸し、又は寮以外の用途に供しないこと。
(2) 寮居住者以外の者を同居させないこと。
(3) 建物又は附属物の原状を変更しないこと。ただし、軽易な変更で局長の許可を受けたときは、この限りでない。
(4) 風紀秩序を乱さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、許可条件その他寮の管理担当課職員の指示に従うこと。
2 寮居住者は、前項第3号ただし書の規定により許可を受けて建物又は附属物を変更したときは、返還の際寮居住者の負担で原状に復さなければならない。
(退寮)
第8条 寮居住者は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、速やかに入居の許可を受けた部屋を明け渡して、寮から退去しなければならない。
(1) 本市消防職員でなくなったとき。
(2) 寮の使用許可期間が満了したとき。
(3) 結婚したとき。
(4) 寮の風紀秩序を乱す等共同生活に不適当と認められる行為があったとき。
(5) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、局長がその入居を不適当と認めるとき。
(退寮手続)
第9条 寮居住者は、寮から退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに退寮届(様式第3号)を局長に提出しなければならない。
(寮の使用料)
第10条 寮居住者は、寮の使用料として別に市長が定める額を負担しなければならない。
2 月の中途において新たに寮に入居し、又は退居した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 寮居住者は、毎月の末日までに当月分の使用料を納入しなければならない。
4 局長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(賠償)
第11条 寮居住者は、その者の責めに帰すべき理由により、寮の建物又は附属物の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(退寮遅延者に対する損害金)
第12条 第8条各号のいずれかに該当し、退去を命ぜられた者は、その定められた期限内に入居の許可を受けた部屋を明け渡して、寮から退去しないときは、明渡し期日の翌日から当該部屋を明け渡した日までの期間に応ずる使用料相当額の3倍の額以内において市長が定める損害金を支払わなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。