○堺市消防局非常勤職員の報酬に関する規程

平成20年10月1日

消防長庁達第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、消防長が任用する非常勤職員(以下単に「非常勤職員」という。)の報酬について必要な事項を定める。

(令4消防長庁達6・一改)

(基本報酬)

第2条 条例別表の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるもののうち、次の各号に掲げるものの基本報酬の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 音楽技術嘱託員の職にある者 年額120,000円

(2) 科学技術嘱託員の職にある者 年額120,000円

(3) 人事管理嘱託員の職にある者 年額120,000円

(平24消防長庁達4・一改)

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、非常勤職員の報酬の額は、市長事務部局の例による。

(平24消防長庁達4・一改)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年3月28日消防長庁達第4号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和4年3月23日消防長庁達第6号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

堺市消防局非常勤職員の報酬に関する規程

平成20年10月1日 消防長庁達第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章 給与・厚生
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第12号
平成24年3月28日 消防長庁達第4号
令和4年3月23日 消防長庁達第6号