○堺市消防職員体力錬成実施規程
平成20年10月1日
消防長庁達第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資するため、職員の体力の錬成について必要な事項を定める。
(所属長の責務)
第2条 消防局(以下「局」という。)の課長、所長及び消防署長(以下これらを「所属長」という。)は、この規程の定めるところにより、その所属の職員の職務の遂行に必要な体力を常に保持させるよう努めなければならない。
2 所属長は、職員に対し健康管理と併せた体力錬成の方法について、教育を実施しなければならない。
3 所属長は、職員が自己の体力の管理に努めることができる環境づくりに配慮するとともに、体力錬成の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)の整備に努めなければならない。
(平25消防長庁達15・平30消防長庁達10・一改)
(職員の責務)
第3条 職員は、この規程の定めるところにより体力錬成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。
(体力錬成管理者)
第4条 体力錬成を効率的に推進するため、局の課、救急ワークステーション、総合防災センター及び消防署に体力錬成管理者を置く。
2 体力錬成管理者は、局の課にあっては課長補佐、救急ワークステーション及び総合防災センターにあっては副所長、消防署にあっては副署長の職にある者をもって充てる。
3 体力錬成管理者は、次条に規定する体力錬成指導者を指揮監督し、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 体力測定記録等に関する事項
(2) 職員の体力錬成目標設定の指導に関する事項
(3) 体力錬成の実施に伴う安全管理に関する事項
(4) 職員の体力状況及び健康状況の把握に関する事項
(5) 施設等の整備及び保全に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施について必要な事務の処理に関する事項
(平22消防長庁達8・平24消防長庁達1・平25消防長庁達15・平30消防長庁達10・令4消防長庁達12・一改)
(体力錬成指導者)
第5条 体力錬成管理者の指揮監督の下に体力錬成に関する事務を処理するとともに、体力錬成について職員を指導するため、体力錬成指導者を置く。
2 体力錬成指導者に係る資格は、別表第1のとおりとする。
3 所属長は、別表第2の定めるところにより、体力錬成指導者を指名するものとする。
(体力錬成推進会議等)
第6条 人事課長は、体力錬成の推進発展のため、体力錬成管理者による会議を開催するものとする。この場合において、人事課長は、必要があると認めるときは、体力錬成指導者を参加させることができる。
2 人事課長は、体力錬成の指導に必要な知識、技術等の向上を図るため、講習会を開催することができる。
(平24消防長庁達1・平27消防長庁達1・一改)
(体力錬成の実施)
第7条 体力錬成は、各職場において体力錬成の場所、器具、時間等の諸条件を考慮して、実施するものとする。
(平24消防長庁達1・一改)
(体力錬成の時間)
第8条 体力錬成は、隔日勤務者にあっては交代後30分、毎日勤務者にあっては1週を通じておおむね60分実施するものとする。
(体力錬成上の留意事項)
第9条 体力錬成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識をもって行うこと。
(2) 反復継続して行うこと。
(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸増的に進めること。
(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。
(5) 個人差に十分配慮し、それぞれの能力及び可能性に応じて行うこと。
(6) 体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等にも配慮し、全面的な心身の発達を図ること。
(7) 個々の体力錬成だけでなく、組織力の向上及び集団としての協調性のかん養にも努めること。
(平24消防長庁達1・旧第10条繰上)
(体力測定)
第10条 総務部長は、職員の体力状況を把握するため、毎年1回以上、体力測定を実施するものとする。
2 前項の体力測定は、消防吏員を対象として行うものとする。
3 体力測定の種目及び実施方法並びに測定結果の判定方法及び報告方法は、総務部長が別に定めるものとする。
4 総務部長は、体力測定を実施した職員に係る体力測定の結果表(以下「結果表」という。)を作成し、当該職員及び当該職員の所属長に送付しなければならない。
5 職員が所属を異にして異動した場合は、総務部長は、当該職員に係る結果表を当該異動後の所属における所属長に送付しなければならない。
6 所属長は、前2項により送付された結果表を当該所属の体力錬成管理者に管理させるものとする。
7 体力錬成管理者は、結果表に基づき、以後の体力錬成の方針について、体力錬成指導者と連携し、所属職員に対する指導及び助言を行うものとする。
8 所属長は、体力測定の結果で、著しく体力の低下をきたしている者(総合評価D以下の者)に対し、特別な体力錬成を指導するものとする。
(平22消防長庁達8・一改、平24消防長庁達1・旧第11条一改・繰上、平31消防長庁達2・一改)
(体力目標の設定)
第11条 職員は、自己の体力及び健康状況を常に自覚し、調和のとれた体力づくりを進め、職員として必要な体力(総合評価B以上)の維持向上に努めなければならない。
(平22消防長庁達8・一改、平24消防長庁達1・旧第12条繰上)
(安全管理)
第12条 体力錬成管理者及び体力錬成指導者は、体力錬成及び体力測定の実施に際し、次の事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 予測される危害発生要因の排除
(平24消防長庁達1・旧第13条繰上、平27消防長庁達1・一改)
(施設等の保全)
第13条 体力錬成管理者は、所属における施設等の保全に努め、良好な状態で管理するとともに、職員に対しても、施設等の維持及び保全に関する教育指導を行うものとする。
(平24消防長庁達1・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(平24消防長庁達1・追加)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防長庁達第8号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月13日消防長庁達第1号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防長庁達第15号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日消防長庁達第1号)
この庁達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日消防長庁達第1号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日消防長庁達第2号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長庁達第10号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日消防長庁達第2号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防長庁達第12号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日消防長庁達第6号)
この庁達は、令和6年11月7日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 体力錬成指導者としての資格の種別 |
1 | 消防局長が行う体育指導者講習を修了した者 |
2 | 大学、消防学校又は公的専門機関にて体育の専門課程を修了した者 |
3 | 消防局長が体育指導者として適任と認めたもの |
別表第2(第5条関係)
(平30消防長庁達10・全改、令4消防長庁達12・令6消防長庁達6・一改)
局 | 総務課 | 1名 |
人事課 | 同上 | |
警防課警防係(指揮隊、特別高度救助隊及び高度救助隊を除く。)又は消防係 | 同上 | |
警防課警防係(指揮隊又は特別高度救助隊に限る。) | 各部正副各1名 | |
警防課警防係(高度救助隊に限る。) | 各拠点に各部正副各1名 | |
通信指令課情報管理係 | 1名 | |
通信指令課指令係 | 各部正副各1名 | |
救急課 | 1名 | |
救急ワークステーション救急医療連携係 | 1名 | |
救急ワークステーション救急指導係 | 各部1名 | |
予防査察課 | 1名 | |
総合防災センター | 同上 | |
危険物保安課 | 同上 | |
署 | 予防課 | 1名 |
第1警防課(消防分署及び消防出張所を除く。) | 正副各1名 | |
第2警防課(消防分署及び消防出張所を除く。) | 同上 | |
第1警防課消防分署 | 同上 | |
第2警防課消防分署 | 同上 | |
第1警防課消防出張所 | 同上 | |
第2警防課消防出張所 | 同上 |