○堺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成20年10月1日

消防長庁達第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。第3条において「条例」という。)の規定に基づき、消防職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等について必要な事項を定める。

(平25消防長庁達9・一改)

(勤務の区分等)

第2条 消防職員の勤務は、次のとおりとする。

勤務の区分

勤務する職員

毎日勤務

隔日勤務の消防職員(以下「隔日勤務者」という。)以外の消防職員

隔日勤務

(1) 警防課、通信指令課、救急課又は救急ワークステーションに勤務する職員のうち消防局長(係長級以下の職員にあっては、所属長)が指名する者

(2) 消防署の第1警防課又は第2警防課に勤務する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防局長が指名する者

(平22消防長庁達6・平25消防長庁達9・平29消防長庁達6・平30消防長庁達6・一改)

(隔日勤務者の勤務時間等)

第3条 隔日勤務者の勤務時間(休憩時間を含む。)は、午前9時から翌日の午前9時までとする。ただし、条例第2条第2項又は第3項に規定する職員については、午前9時から翌日の午前9時までの範囲内において消防局長が定める。

2 隔日勤務者の週休日は、所属長が職員ごとに指定する日とする。

(平21消防長庁達6・一改)

(隔日勤務者の休憩時間)

第4条 隔日勤務者の休憩時間は、午前9時から翌日の午前9時までの間に8時間30分置くものとし、割振りについては、消防局長が定める。

(平21消防長庁達6・一改)

(隔日勤務者の夏季特別休暇)

第5条 隔日勤務者の夏季特別休暇(堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号)第8条第1項第20号に規定する特別休暇をいう。)を取得できる期間は、一の年度の7月から10月までの期間内とする。

(令5消防長庁達4・追加)

(補則)

第6条 前3条に定めるもののほか、消防職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等は、市長事務部局の職員の例による。

(令5消防長庁達4・旧第5条一改・繰下)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令5消防長庁達4・旧第1項・一改)

(平成21年3月31日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第9号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日消防長庁達第6号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日消防長庁達第4号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

堺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成20年10月1日 消防長庁達第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第18号
平成21年3月31日 消防長庁達第6号
平成22年3月31日 消防長庁達第6号
平成25年3月28日 消防長庁達第9号
平成29年3月31日 消防長庁達第6号
平成30年3月30日 消防長庁達第6号
平成31年3月28日 消防長庁達第6号
令和5年3月29日 消防長庁達第4号