○堺市消防職員服務規程
平成20年10月1日
消防長庁達第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職務の執行(第4条―第14条)
第3章 品位の保持(第15条―第17条)
第4章 処務(第18条―第22条)
第5章 監督(第23条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、堺市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定める。
(職責の自覚)
第2条 職員は、その職責が安寧秩序を保持し、公共の福祉の増進にあることを自覚し、法令、条例、規則等を遵守するとともに、職務に精励し、職責の完遂に努めなければならない。
(規律及び団結)
第3条 職員は、災害時における消防活動が部隊行動であることを認識し、規律を保持し、相互に尊重し合い、強固な団結を維持するよう努めなければならない。
第2章 職務の執行
(職務の公正と迅速)
第4条 職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ迅速に職務を執行するよう努めなければならない。
(職務執行上の遵守事項)
第5条 職員は、職務の執行に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 礼節を守り、秩序正しく、言動及び身だしなみに注意しなければならない。
(2) 常に事務能率の向上と経費の節減に務めなければならない。
(応接)
第6条 職員は、応接に際し、親切・丁寧を心掛け、迅速に対処しなければならない。
(命令及び報告等)
第7条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、あらかじめ定められた順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
(勤務時間中の外出)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平30消防長庁達7・令5消防長庁達5・一改)
(事故等の報告)
第9条 職員は、職務の内外にかかわらず、傷病、事故等により職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(意見具申等)
第10条 職員は、自己の職務について常に創意工夫をこらし、改善を心掛け、建設的意見を所属長に述べるとともに、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。
2 上司は、前項の規定により述べられた意見に対し、その内容が職務に有益と認められるときは、速やかにその実現化に努めなければならない。
(非常災害等に対処する準備)
第11条 職員は、非常災害その他緊急用務の発生に備えて、何時でも勤務に服する用意がなければならない。
2 職員は、非常災害その他緊急の用務により招集の命令を受けたときは、傷病その他やむを得ない事情のある場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。
3 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は災害に遭遇したときは、当該災害の防除及び人命救助のために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(所在の明示)
第12条 職員は、外出するときは、家人にその行先等を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
(自己啓発)
第13条 職員は、常に創造的な自己啓発に励むとともに、職務を遂行するために必要な知識、技能の習得並びに体力の維持向上及び健康の増進に努めなければならない。
(所見公表の制限)
第14条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、又は寄稿してはならない。
第3章 品位の保持
(行状)
第15条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正にするとともに、社会道徳を重んじ、常に職員として相応しい行状の保持に努めなければならない。
(供応等の禁止)
第16条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。
(債務負担の自制)
第17条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、自己の支払い能力を超えた債務を負担し、職務に影響を及ぼすことのないようにしなければならない。
第4章 処務
(出退勤等に係る手続)
第18条 消防職員の出退勤、休暇、欠勤、早退、職務専念義務の免除及び退職の手続については、市長事務部局の例による。
(平30消防長庁達14・全改)
(出張の報告)
第19条 出張した職員は、帰庁後速やかに総務部長の定める様式により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭により報告すれば足りるものとする。
(平22消防長庁達13・一改)
(身上事項等の届出)
第20条 職員は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、総務部長の定める方法により速やかに所属長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 住所、電話番号その他連絡先を変更した場合
(3) 免許若しくは資格を取得し、又は研修を修業した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、人事管理上消防局長が必要と認める場合
(平22消防長庁達13・一改、平30消防長庁達14・繰上、令5消防長庁達5・一改)
(事務の引継ぎ)
第21条 退職、休職、転任等のときは、速やかにその担任事務に関する引継書を作成して、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
2 前項の引継ぎを完了したときは、これを所属長に報告しなければならない。
(平30消防長庁達14・追加)
(私事旅行の届出)
第22条 職員は、私事旅行(大阪府の区域内での私事旅行を除く。)をしようとするときは、あらかじめ総務部長の定める様式により所属長に届け出なければならない。
(平22消防長庁達13・一改、平30消防長庁達14・繰上)
第5章 監督
(幹部)
第23条 この章において「幹部」とは、消防吏員にあっては消防士長以上の階級にある者、事務職員にあっては係長級以上の職にある者をいう。
(平30消防長庁達14・繰上)
(幹部の責務)
第24条 幹部は、それぞれの階級及び職に応じて、部下の職員の意識等を的確に把握し、服務、職務執行及び規律の保持について指導及び監督をするとともに、安全及び衛生管理を適切に行い、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能力の高揚に努めなければならない。
2 幹部は、職務の執行に当たっては、常に率先し、部下の模範となるよう努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、幹部は、おおむね次に掲げる事項を推進しなければならない。
(1) 事務の円滑な処理及びその改善
(2) 庁舎、備品その他諸施設の適正な管理
(3) 教育訓練の実施
(4) 適正な火気取扱い
(5) 公文書類の適正な整理保存
(6) 令達事項等の周知並びにその遵守及び実行の指導
(平30消防長庁達14・繰上)
(巡視)
第25条 消防署の幹部は、勤務場所を巡視し、勤務状況等を把握するとともに、適正な指導監督を行わなければならない。
2 前項の巡視を行った場合は、勤務表に自署するとともに、監督上重要な事項又は特異な事項があったときは、速やかに消防署長に報告しなければならない。
(平22消防長庁達13・一改、平30消防長庁達14・繰上、令4消防長庁達14・令5消防長庁達5・一改)
(監察)
第26条 消防局長又は消防局長が指名する者は、必要に応じ、消防局各部課、救急ワークステーション、総合防災センター、各消防署、消防分署及び各消防出張所における事務の執行状況、業務運営の実態、職員の服務の実態等を把握し、適正な指導監督を行うための監察を実施するものとする。
(平30消防長庁達14・追加、令4消防長庁達14・一改)
第6章 雑則
(委任)
第27条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(平30消防長庁達14・繰上)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年10月18日消防長庁達第13号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長庁達第7号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日消防長庁達第14号)
この庁達は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防長庁達第14号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日消防長庁達第5号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。