○堺市消防職員昇任規程
平成20年10月1日
消防長庁達第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市消防職員(以下「職員」という。)の昇任について必要な事項を定める。
(昇任の原則)
第2条 職員の昇任は、選考試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。
(試験の種類等)
第3条 消防吏員の試験は、消防司令昇任試験及び消防司令補昇任試験の2種類とする。
2 事務職員の試験は、市長事務部局の例による。
(試験等区分)
第4条 前条第1項に規定する昇任の試験は、第1次試験及び第2次試験に区分して行うものとし、区分ごとの科目は、別に定める。
(1) 第1類考査 消防司令補で、その実務経験年数が2年以上かつ年齢28歳以上であること。
(2) 第2類考査 消防司令補で、その実務経験年数が3年以上かつ年齢45歳以上であること。
(1) 第1類考査 消防士長で、その実務経験年数が2年以上であること。
(2) 第2類考査 消防士長で、その実務経験年数が2年以上かつ年齢35歳以上であること。
(3) 第3類考査 消防士長で、その実務経験年数が2年以上かつ年齢50歳以上であり、所属長の推薦を受けていること。
3 前2項各号の実務経験年数の算定に当たっては、休職及び停職の期間を除くものとする。
(平23消防長庁達1・平28消防長庁達8・平29消防長庁達5・平31消防長庁達3・令2消防長庁達6・一改)
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する職員は、試験を受けることができない。
(1) 懲戒処分を受け、基準日において当該処分の終わった日から2年を経過しない者
(2) 試験の実施日において、休職又は療養を命ぜられている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、試験を受けることが適当でないと認められる者
(平28消防長庁達3・平28消防長庁達10・一改)
(試験の実施)
第7条 第3条第1項に規定する昇任の試験は、任用の必要に応じて実施するものとする。
(試験の方法)
第8条 第1次試験は筆記により、第2次試験は面接により行う。
3 第2次試験は、第1次試験に合格した者及び前項の規定により第1次試験の免除を受けた者を対象として行うものとする。
4 消防局長(以下「局長」という。)は、試験の一部を他の機関に委託して実施することができる。
(平28消防長庁達8・一改)
(採点方法等)
第9条 第1次試験及び第2次試験の採点は、次によるものとする。
(2) 第2次試験の得点は、人物考査の得点と勤務成績の評定の得点を平均したものとする。
2 前項第1号の加算点は、次のとおりとする。
(1) 経歴点及び勤続点 別表に定める基準により算定した得点
(2) 第13条に規定する昇任候補者名簿に登載された者 10点
(3) 局長が指定する関係機関へ2年以上の期間派遣され、基準日の終了をもってその職務を終える者又は基準日においてその職務を終えている者(派遣時の階級から1階級昇任する場合に限る。) 10点
3 前項第3号に掲げる加算点を受けることができる期間及び適用回数は、期間にあっては要件を満たした年(当該年の試験が全て終了している場合は、翌年)から起算して6年間とし、適用回数にあっては3回を限度とする。この場合において、加算の対象となる試験は、受験者が選択することができる。
4 第1項第2号の勤務成績の評定の得点は、局長が別に定める算定方法により算出した得点とする。
(平22消防長庁達12・平28消防長庁達3・一改)
(第1次試験の合格)
第10条 第1次試験の合格者は、第1次試験の得点の高得点順に決定するものとする。
(1) 消防司令昇任試験 次に掲げる得点の合計
ア 第1次試験の得点の100分の40
イ 第2次試験の得点の100分の60
(2) 消防司令補昇任試験(第3類考査を除く。) 次に掲げる得点の合計
ア 第1次試験の得点の100分の60
イ 第2次試験の得点の100分の40
(3) 消防司令補昇任試験(第3類考査に限る。) 第2次試験の得点
(平28消防長庁達8・平29消防長庁達5・一改)
(合格の通知)
第12条 局長は、前2条の定めるところにより合格者を決定したときは、その都度所属長及び合格者に通知するものとする。
(昇任候補者名簿の作成及び昇任の方法等)
第13条 局長は、昇任候補者名簿を作成し、試験に合格した者の氏名及び得点を合格年度ごとに高得点の順に記載するものとする。
2 昇任候補者名簿による職員の昇任は、当該名簿に記載された順に行うものとする。
(1) 別に定めるところにより昇任の延期を申し出て、承認された場合
(2) 前号に掲げるもののほか、昇任を延期することが適当と認める事由がある場合
(令5消防長庁達7・一改)
(昇任候補者名簿からの削除)
第14条 局長は、昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを昇任候補者名簿から削除するものとする。
(1) 昇任候補者名簿に登載された後、当該名簿に基づき昇任した場合
(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、昇任させることが適当でないと認める事由がある場合
(平28消防長庁達8・一改)
(試験の通知)
第15条 局長は、試験を実施しようとするときは、試験の種類、区分、日時、場所その他必要事項を第1次試験を実施する日のおおむね1か月前までに、消防職員に通知するものとする。
(試験の申出)
第16条 試験を受けようとする者は、受験申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する期日までに、所属長に申し出なければならない。
(1) 受験者名簿(様式第2号)
(2) 消防司令補昇任試験第3類考査推薦書(様式第3号)
(平28消防長庁達8・一改)
(選考)
第17条 選考は、普通選考及び特別選考に区分して行う。
(普通選考による昇任)
第18条 消防士長への普通選考による昇任は、次の各号の全ての要件を満たす者について行う。
(1) 基準日の終了をもって、消防士としての実務経験年数が大学卒業程度の能力を有する者として採用された者にあっては2年以上、その他の者にあっては4年以上であること。
(2) 消防士長としての指導力を有すると認められること。
(3) 勤務成績が良好であること。
2 前項第1号の実務経験年数の算定に際しては、休職及び停職の期間を除くものとする。
3 第1項の普通選考は、所属長の推薦に基づき行うものとする。ただし、懲戒処分を受け、基準日において当該処分の終わった日から2年を経過しない者は、推薦できない。
4 前3項に定めるもののほか、消防吏員及び事務職員の普通選考による昇任は、市長事務部局の例による。
(平23消防長庁達1・平28消防長庁達3・平28消防長庁達10・平29消防長庁達5・令2消防長庁達6・一改)
(特別選考による昇任)
第19条 特別選考による昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとし、それぞれ1階級又は2階級まで特別昇任させることができる。
(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又はそのため職務を遂行することができないまでに心身に著しい障害を残し、退職する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、局長が特に昇任させることが適当と認める場合
(平28消防長庁達8・一改)
(昇任審査委員会の設置)
第21条 試験の合格及び選考による昇任について審査を行うため、消防局に昇任審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第22条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長及び委員は、消防職員のうちから局長が任免する。
3 委員長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
4 委員は、委員会の審査に加わることが適当でないと認めるときは、局長にその理由を述べて、当該審査に加わることを辞退することができる。
5 局長は、前項の規定による辞退があったとき、又は委員に欠員を生じたときは、臨時の委員を任免することができる。
6 委員会の庶務は、人事課において行う。
(令2消防長庁達6・一改)
(委員会の結果報告)
第23条 委員長は、審査の結果について、審査結果報告書(様式第6号)により局長に報告しなければならない。
(平28消防長庁達8・一改)
(補則)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に堺市高石市消防組合(以下「旧組合」という。)の職員であった者で、引き続き同日に消防局の職員となった者については、旧組合の職員として勤務した期間を本市において勤務した期間とみなして、この庁達の規定を適用する。
(1) 消防司令補の階級にあった期間 消防司令(係長級)
(2) 消防士長の階級にあった期間 消防司令補
(3) 消防副士長及び消防士の階級にあった期間(職務の級(旧堺市高石市消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成19年堺市高石市消防組合規則第12号)別表第1の消防職給料表級別標準職務表に定める職務の級をいう。)が1級であった期間を除く。) 消防士長
(平20消防長庁達32・一改)
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
4 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについては、大阪狭山市の職員として勤務した期間を本市において勤務した期間とみなして、この庁達の規定を適用する。
(令3消防長庁達1・追加)
(1) 消防士長の階級にあった期間 消防司令補
(2) 消防副士長の階級にあった期間 消防士長
(令3消防長庁達1・追加)
附則(/平成20年10月31日消防長庁達第32号/平成22年10月14日消防長庁達第12号/平成23年1月11日消防長庁達第1号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月28日消防長庁達第8号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日消防長庁達第3号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日消防長庁達第8号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成28年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達による改正前の第5条第2項第3号に定める資格を有する者(45歳以上50歳未満の者に限る。)に係る消防司令補昇任試験については、この庁達による改正後の第5条第2項第3号の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年11月9日消防長庁達第10号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防長庁達第5号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日消防長庁達第3号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日消防長庁達第6号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長庁達第1号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日消防長庁達第7号)
この庁達は、示達の日から施行する。
別表
(平28消防長庁達3・一改)
経歴点等加算基準
区分 \ 年数 | 経歴点 | 勤続点 |
5年以上 | 0.25 | 0.25 |
6 | 0.50 | 0.50 |
7 | 0.75 | 0.75 |
8 | 1.00 | 1.00 |
9 | 1.25 | 1.25 |
10 | 1.50 | 1.50 |
11 | 1.75 | 1.75 |
12 | 2.00 | 2.00 |
13 | 2.25 | 2.25 |
14 | 2.50 | 2.50 |
15 | 2.75 | 2.75 |
16 | 3.00 | 3.00 |
17 | 3.25 | 3.25 |
18 | 3.50 | 3.50 |
19 | 3.75 | 3.75 |
20 | 4.00 | 4.00 |
21 | 4.25 | 4.25 |
22 | 4.50 | 4.50 |
23 | 4.75 | 4.75 |
24 | 5.00 | 5.00 |
25 | 5.25 | 5.25 |
26 | 5.50 | 5.50 |
27 | 5.75 | 5.75 |
28 | 6.00 | 6.00 |
29 | 6.25 | 6.25 |
30 | 6.50 | 6.50 |
31 | 6.75 | 6.75 |
32 | 7.00 | 7.00 |
33 | 7.25 | 7.25 |
34 | 7.50 | 7.50 |
35 | 7.75 | 7.75 |
36 | 8.00 | 8.00 |
37 | 8.25 | 8.25 |
38 | 8.50 | 8.50 |
39 | 8.75 | 8.75 |
40 | 9.00 | 9.00 |
備考 経歴点とは、受験時の階級における実務経験年数に応じた点数を、勤続点とは、採用時からの勤続年数に応じた点数をいう。
(令3消防長庁達1・全改)
(平28消防長庁達3・全改、平28消防長庁達8・平29消防長庁達5・一改)
(平28消防長庁達8・全改)
(平28消防長庁達8・全改、令3消防長庁達1・一改)
(平28消防長庁達8・全改、令2消防長庁達6・一改)
(平28消防長庁達8・追加)