○堺市消防手数料条例施行規則

平成20年9月30日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防手数料条例(平成20年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(手数料の還付)

第2条 条例第4条ただし書の規定により手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、手数料の算定に当たり重大な瑕疵があった場合その他市長が手数料を還付することが適当であると認める場合とする。

(手数料の減額又は免除)

第3条 条例第5条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法令等の規定に基づき減額し、又は免除する必要があると認める場合

(2) 天災地変等の災害により特別の理由があると認める場合

(3) 地方公共団体がその事務のために必要とする場合その他公益上特に必要があると認める場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長において減額し、又は免除することが適当であると認める場合

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

堺市消防手数料条例施行規則

平成20年9月30日 規則第117号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年9月30日 規則第117号