○堺市消防吏員以外の消防職員の服制規程

平成20年10月1日

消防長庁達第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防職員服制規則(平成20年規則第114号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、消防吏員以外の消防職員(市長、副市長、事務職員その他消防局長が必要と認める職員を含む。以下「消防関係職員」という。)の服制の地質及び製式並びに着用方法等について必要な事項を定める。

(服制等)

第2条 消防関係職員の服制の地質及び製式は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、服制等について必要な事項は、消防局長が別に定める。

(服装の区分)

第3条 消防関係職員の服装は、次のとおりとする。

(1) 正規の服装

(2) 活動服装

(3) 事務服装

(服装の着用)

第4条 前条各号に掲げる服装については、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める職員が着用するものとする。

(1) 正規の服装及び活動服装 消防関係職員(事務職員を除く。)

(2) 事務服装 事務職員

(服装の着用基準)

第5条 服装の着用基準は、次のとおりとする。ただし、消防局長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 正規の服装は、次に掲げる場合に着用すること。

 消防局及び消防署(消防分署及び消防出張所を含む。以下この条において同じ。)において、毎日勤務者として執務する場合

 儀式及び祭典に参列する場合

(2) 活動服装は、前号に規定する場合以外の場合に着用すること。

(3) 事務服装は、消防局及び消防署において執務する場合に着用すること。

(平25消防長庁達11・一改)

(服装の着用期間)

第6条 服装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、実情によりその期間を変更することができる。

(1) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで

(2) 合服及び盛夏服 5月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める着用期間の初日の前後2週間は、服装の混用を認めるものとする。

(平26消防長庁達2・一改)

(防寒衣等の取扱い)

第7条 防寒衣、雨衣、作業用シャツ、保安帽及び靴の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 防寒衣は、室外において作業等に従事する場合に必要に応じて着用すること。

(2) 雨衣は、降雨雪の場合に必要に応じて着用すること。

(3) 作業用シャツは、必要に応じて活動服の下に着用すること。

(4) 保安帽は、消防車両運行時、作業時、訓練時等に必要に応じて着用すること。

(5) 作業時の靴は、黒色革製の短靴を着用すること。ただし、作業の性質、作業場所の状況等により別に指定する場合は、当該指定に係る靴を着用することができる。

(平29消防長庁達10・一改)

(腕章等)

第8条 消防関係職員は、職務上の必要があると認める場合は、腕章及び胸章を着用することができる。

2 腕章は、上衣左そで(左肩口から15センチメートル前後のところに、腕章の上部が位置するようにする。)に着用するものとする。

3 胸章は、左胸部ポケット部分に着用するものとする。

(服装の着用心得)

第9条 消防関係職員は、この規程の定めるところに従い、正しく被服等を着用し、服装及び容儀を端正にし、消防関係職員としての品位を保たなければならない。

(私服の着用)

第10条 渉外業務等に従事する者については、所属長が必要があると認める場合に限り、私服を着用することができる。

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成21年3月31日消防長庁達第8号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第11号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日消防長庁達第2号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防長庁達第10号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日消防長庁達第5号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21消防長庁達8・全改、平25消防長庁達11・平29消防長庁達10・平31消防長庁達5・一改)

正規の服装

冬帽

色及び地質

濃紺色の毛織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色革製とする。

顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の両側に、各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰周りに黒色のなな子織を巻き、職階に応じて、蛇腹組金線又は蛇腹組黒線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服

色及び地質

冬帽と同様とする。

製式

上衣

折り襟式剣襟型長袖とする。

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。

前面左胸部に1個、左右側腹部に各1個のポケットを付け、側腹部のポケットには、蓋を付ける。

右胸部に、職名章棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

職名章

形状及び寸法は、図のとおりとする。

袖章

黒色しま織線及び金色蛇腹組線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

襟章

左の襟に、消防局章を表徴するバッジ1個を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

標識

濃紺色の生地の周囲6ミリメートル内側をオレンジ色で囲み、文字、葉及び堺市章を付した消防章を銀色で配する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付け、後方のポケットは、蓋付きボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

白色の織物で長袖とする。

ネクタイ

濃紺色の織物

ベルト

黒色の革製とし、消防章付きバックルを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

手袋

白色の絹

黒色の革製の短靴

(盛夏)

色及び地質

紺色の合成繊維の織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及び顎ひもは、紺色又はその類似色とする。

顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の裏側はメッシュとする。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

帽の内側のすべり革には、所要の通風口を付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

形状は、冬帽と同様とする。

帽章

冬帽と同様とする。

台地は、地質と同様とする。

周章

帽の腰周りに地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

合服

色及び地質

上衣は淡青色の合成繊維の織物、ズボンは合(盛夏)帽と同様とする。

製式

上衣

シャツカラー、長袖カフス式ボタン留めとする。

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、飾りボタン付き、マジックテープ留めとする。

右胸部に職名章棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

職名章

冬服と同様とする。

襟章

標識

ズボン

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、左側後方のポケットは、ボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

冬服と同様とする。

手袋

盛夏服

色及び地質

合服と同様とする。

製式

上衣

シャツカラー、半袖とする。

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、飾りボタン付き、マジックテープ留めとする。

右胸部に職名章棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

職名章

冬服と同様とする。

襟章

標識

ズボン

合服と同様とする。

ベルト

冬服と同様とする。

手袋

活動服装

活動帽

色及び地質

紺色の混紡織物

製式

円形とし、前ひさしは、地質と同様とする。

ひさしは、ひさし芯を差込内側を縫着する。

前部及びひさしは刺繍入りとし、後部はスライドアジャスターとする。

形状は、図のとおりとする。

(合)活動服

色及び地質

紺色の難燃生地とし、襟、肩、背面上部等にオレンジ色を配する。

製式

上衣

立折り襟、カッターシャツ型、長袖カフス式ボタン留め、マジックテープ付き、前ファスナー式とする。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、マジックテープ留めとする。

右胸ポケットにおいてはファスナー付きとする。

右胸部に職名章棚を付ける。

左胸部に個人名棚及び組織名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

職名章

冬服と同様とする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、両もも側方のポケットは蓋付き、マジックテープ留めとし、左右後方のポケットは蓋付き、ボタン留めとする。

裾口にアジャストタブを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

紺色の合成繊維の織物とし、2本ピンバックル付きとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服と同様とする。

盛夏活動服

色及び地質

冬活動服と同様とする。

製式

上衣

立折り襟カッターシャツ型、半袖、マジックテープ付き、前ファスナー式とする。

ポケットは左右胸部に各1個とし、蓋付きマジックテープ留めとする。

右胸ポケットにおいてはファスナー付きとする。

右胸部に職名章棚を付ける。

左胸部に個人名棚及び組織名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

胸章

冬活動服と同様とする。

ズボン

ベルト

冬服と同様とする。

その他

保安帽

色及び地質

白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

MP型とし、内部に頭部への衝撃を緩衝する装置を付ける。

ひさし部全周にゴム製の緩衝材を付ける。

顎ひもは、合成繊維の平織り製とする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色ビニール製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の周りに職階に応じた赤色の周章を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

防寒衣

色及び地質

濃紺色の合成繊維の織物、ブルゾン型で、裏地はフリースとする。

製式

ポケットは、左右腰部に各1個とし雨蓋を付け、ドットボタンで留める。

前立て部は、チャック留めとし、その前面を覆うように、表側はドットボタン8個で留める。

左胸部に「堺市消防局」と刺繍を施し、マジックテープ留めとする。

背面に「SCFB」、左袖に正規の服装の標識を反射で表示する。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

色及び地質

オレンジ色及び黒色の防水布又はゴム引布折り襟、半コート型とする。

製式

上衣

ポケットは、左右の胸にファスナー式二層ポケットとする。

立ち襟、前中心オープンファスナーとし、前立て部はドットボタン6個を1行に付ける。

背面に反射布を横一条に付け、背面上部に「堺市消防局」及び左袖に正規の服装の標識を反射で表示する。

袖口は、カフスゴム入りとマジックテープ留めとする。

フードは、取り外し式とする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

ウエストは、ゴム入りドットボタン留めとする。

前立て部ファスナーあき、両脇線に反射パイピングテープを挟む。両脇にファスナーあき口を付ける。

両脇裾は、ファスナーあきの面ファスナーとドットボタン留めとし、裾にストレッチコードを通す。

形状は、図のとおりとする。

別図

単位mm

女性

男性

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消防章(女性)

帽章(女性)

消防章(男性)

帽章(男性)

顎ひも留め消防章

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あごひも

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冬服

上衣

ズボン

前面

後面


女性

男性



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ボタン

襟章

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袖章


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職名章

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市長

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課長等

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副市長・局長

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課長補佐・係長

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部長

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係員

合服

上衣

ズボン(盛夏服と同じ)

前面

後面

前面

後面

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盛夏服

上衣

前面

後面

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ベルト

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活動帽

前面

側面

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(合)活動服

上衣

ズボン(盛夏活動服と同じ)

前面

後面

前面

後面

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盛夏活動服

上衣

前面

後面

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ベルト

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保安帽

帽章

前面

側面

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防寒衣

前面

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後面

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雨衣

上衣

フード

前面

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ズボン

後面

前面

側面

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標識

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周章

帽種類

職階

冬帽

保安帽

市長

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副市長・局長

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部長

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課長

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課長補佐・係長

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係員

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別表第2(第2条関係)

(平21消防長庁達8・全改)

事務職員

事務服装

冬服

色及び地質

紺色の合成繊維織物

製装

女子用上衣

長そで、テーラード型襟とし、類似色ボタン2個を1行に付ける。

下部左右に腰片玉縁ポケットを付け、前面はプリンセスライン切替え、後面はセンターベントとする。

色及び地質

灰色の合成繊維と毛の混紡織物

製式

女子用カーディガン

前合わせボタン付、袖なしセーターで、両脇パッチポケット及びゴム編みの袖口とし、ネックあきを下部にとる。

色及び地質

濃紺色の合成繊維織物

製式

男子用上衣

カラークロス付折り襟型長そでとする。

胸部は一重とし、地質と類似色のボタン2個を1行に付ける。

前面左胸部に1個、左右側腹部に各1個のアウトポケットを付け、後面はセンターベントとする。

常装

製式

スカート

前面ボックスプリーツ1本、両脇ポケット付きとし、後面はファスナー留め、ベルト両脇はゴム付きとする。

ブラウス

ライトグレーの織物で左胸にポケットを付ける。

堺市消防吏員以外の消防職員の服制規程

平成20年10月1日 消防長庁達第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第9号
平成21年3月31日 消防長庁達第8号
平成25年3月28日 消防長庁達第11号
平成26年3月18日 消防長庁達第2号
平成29年3月31日 消防長庁達第10号
平成31年3月27日 消防長庁達第5号