○堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

平成20年10月1日

消防長庁達第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票(以下「証票」という。)について必要な事項を定める。

(様式)

第2条 証票は、消防警戒区域立入許可証(様式第1号)のとおりとする。ただし、消防長が特別の事情があると認める場合は、別途定めるものとする。

(交付)

第3条 証票は、記名及び一連番号を付して消防長が特に必要と認める者に交付する。

(手続)

第4条 証票の交付を受けようとする者は、消防長に消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。ただし、これによりがたいと認める場合は、この限りでない。

(取扱及び届出)

第5条 証票は、丁寧に取り扱うとともに、他人に貸与し、又は使用させてはならない。

2 証票を汚損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。

(有効期間)

第6条 証票の有効期間は、交付日から4年とする。

(返納)

第7条 証票は、消防長から命ぜられたときは、速やかに消防長に返納しなければならない。

(令元消防長庁達7・一改)

(交付簿)

第8条 消防長は、消防警戒区域立入許可証交付簿(様式第3号)を備え、関係事項を管理する。

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、旧堺市高石市消防組合消防長から現に交付されている証票については、この規程により交付された証票とみなして、その有効期限まで使用することができる。

(令和元年7月12日消防長庁達第7号)

この庁達は、令和元年7月12日から施行する。

(令和2年10月29日消防長庁達第8号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達による改正後の堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月10日消防長庁達第2号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令元消防長庁達7・一改)

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(令2消防長庁達8・全改、令3消防長庁達2・一改)

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堺市消防警戒区域立入許可の証票に関する規程

平成20年10月1日 消防長庁達第19号

(令和3年3月10日施行)