○堺市消防職員之証に関する規程

平成20年10月1日

消防長庁達第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(消防吏員を除く。以下同じ)に交付する消防職員之証(以下「職員之証」という。)について必要な事項を定める。

(様式)

第2条 職員之証は、様式第1号のとおりとする。

(交付対象)

第3条 職員之証は、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める消防職員に交付する。

(提示)

第4条 職員之証は、消防職員の身分を証明する必要がある場合に、その関係者に提示するものとする。

(取扱い)

第5条 職員之証は、丁寧に取扱うとともに、これを滅失し、他人に貸与し、又は変造その他の方法により不正に使用してはならない。

(交付替え)

第6条 局長は、職員之証の記載事項に変更があったときは、交付替えを行うものとする。この場合において、消防職員は、速やかに変更前の職員之証を局長に返還しなければならない。

(再交付)

第7条 職員之証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した消防職員は、遅滞なく消防職員之証再交付申請書(様式第2号)により局長に再交付の申請をしなければならない。この場合においては、その汚損し、又は破損した職員之証を返還しなければならない。

(返還)

第8条 消防職員は、退職したとき、又は免職を命ぜられたときは、速やかに職員之証を局長に返還しなければならない。

(管理)

第9条 人事課長は、消防職員之証交付簿(様式第3号)により職員之証の交付状況等について管理を行うものする。

この庁達は、示達の日から施行する。

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堺市消防職員之証に関する規程

平成20年10月1日 消防長庁達第6号

(平成20年10月1日施行)