○堺市消防職員之証に関する規程
平成20年10月1日
消防長庁達第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(消防吏員を除く。以下同じ)に交付する消防職員之証(以下「職員之証」という。)について必要な事項を定める。
(様式)
第2条 職員之証は、様式第1号のとおりとする。
(交付対象)
第3条 職員之証は、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める消防職員に交付する。
(提示)
第4条 職員之証は、消防職員の身分を証明する必要がある場合に、その関係者に提示するものとする。
(取扱い)
第5条 職員之証は、丁寧に取扱うとともに、これを滅失し、他人に貸与し、又は変造その他の方法により不正に使用してはならない。
(交付替え)
第6条 局長は、職員之証の記載事項に変更があったときは、交付替えを行うものとする。この場合において、消防職員は、速やかに変更前の職員之証を局長に返還しなければならない。
(再交付)
第7条 職員之証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した消防職員は、遅滞なく消防職員之証再交付申請書(様式第2号)により局長に再交付の申請をしなければならない。この場合においては、その汚損し、又は破損した職員之証を返還しなければならない。
(返還)
第8条 消防職員は、退職したとき、又は免職を命ぜられたときは、速やかに職員之証を局長に返還しなければならない。
(管理)
第9条 人事課長は、消防職員之証交付簿(様式第3号)により職員之証の交付状況等について管理を行うものする。
附則
この庁達は、示達の日から施行する。