○堺市消防公務之証取扱規程

平成20年10月1日

消防長庁達第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防職員の証票及び証明書に関する規則(平成20年規則第135号。以下「規則」という。)第2条に規定する証票又は証明書(以下「公務之証」という。)について必要な事項を定める。

(平24消防長庁達15・一改)

(交付等)

第2条 公務之証は、消防吏員に交付するものとする。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、公務之証の記載事項に変更があったときは、交付替えを行うものとする。この場合においては、消防吏員は、速やかに変更前の公務之証を局長に返還しなければならない。

(携帯)

第3条 公務之証は、職務を執行するときは、常に携帯しなければならない。ただし、出火につき出場する場合、作業等に従事する場合及びこれを必要としないことが明らかな場合は、この限りでない。

(提示)

第4条 消防吏員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に公務之証を提示しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合において、関係のある者の請求があるとき。

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項の規定による立入検査をする場合において、関係者の請求があるとき。

(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項及び第4項並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第1項の規定による立入検査をする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その身分を証明する必要があるとき。

(平24消防長庁達15・一改)

(取扱い)

第5条 公務之証は、丁寧に取り扱うとともに、これを滅失し、他人に貸与し、又は変造その他の方法により不正に使用してはならない。

(再交付)

第6条 公務之証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した消防吏員は、遅滞なく消防公務之証再交付申請書(様式第1号)により局長に再交付の申請をしなければならない。この場合においては、その汚損し、又は破損した公務之証を返還しなければならない。

(返還)

第7条 消防吏員は、退職したとき、又は免職を命ぜられたときは、速やかに公務之証を局長に返還しなければならない。

(管理)

第8条 人事課長は、消防公務之証交付簿(様式第2号)により公務之証の交付状況等について管理を行うものとする。

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年9月28日消防長庁達第15号)

この庁達は、平成24年10月1日から施行する。

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堺市消防公務之証取扱規程

平成20年10月1日 消防長庁達第5号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第5号
平成24年9月28日 消防長庁達第15号