○堺市消防職員の身分取扱い及び事務執行に関する規程
平成20年10月1日
消防長庁達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第1項に規定する消防職員の身分取扱い及び消防局における事務の執行について必要な事項を定める。
(職員)
第2条 この規程において「消防職員」とは、消防組織法第11条第1項に規定する消防職員をいう。
(職員の身分取扱及び事務の執行)
第3条 消防職員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い並びに消防局における事務の執行については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、市長事務部局の例による。ただし、消防局長が指定するものについては、この限りでない。
(平22消防長庁達3・一改)
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防長庁達第3号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。