○堺市消防音楽隊規程
平成20年10月1日
消防長庁達第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市消防局事務分掌規則(平成20年規則第112号)第2条第2項の規定に基づき、堺市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成、運用その他必要な事項について定める。
(任務)
第2条 音楽隊は、演奏による消防広報活動を通じ、市民の防災意識の高揚を図り、消防の使命の達成に寄与することを任務とする。
(組織)
第3条 音楽隊に、隊長、副隊長、楽長及び副楽長を置く。
2 隊長は、予防査察課長の職にある者をもって充てる。
3 副隊長は、消防局長(以下「局長」という。)が指名する者をもって充てる。
4 楽長及び副楽長は、隊長が局長の承認を得て指名する。
(事務局)
第4条 音楽隊事務局を予防査察課に置く。
2 事務局は、隊長の命を受け、音楽隊に係る事務を掌理する。
3 前項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営について必要な事項は、局長が定める。
(隊員の編成)
第5条 隊員の編成は、別表に定めるものとする。
(隊員の任免)
第6条 隊員は、消防職員のうちから局長が任免する。
(隊長、副隊長、楽長及び副楽長の責務)
第7条 隊長は、音楽隊を代表し、音楽隊に係る事務を統括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 楽長は、音楽技術を指導し、隊員を指揮監督する。
4 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故があるときは、その職務を代理する。
(隊員の遵守事項)
第8条 隊員は、消防職員としての服務規律のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に使命を自覚し、消防広報に努めること。
(2) 技能を錬磨し、技術の向上を図ること。
(3) 訓練に当たっては、全力を挙げ、これに専念すること。
(4) 楽器その他用具の保存取扱いについては、細心の注意を払い、破損し、又は紛失しないようにすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、隊長又は楽長の指示する事項
(隊員の取扱い)
第9条 所属長は、音楽隊の隊員特別の事情がない限り、隊員については別に指定する日に音楽隊の勤務に服させなければならない。
(人事報告)
第10条 隊長は、隊員のうちに次の各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、局長にその事由を報告しなければならない。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 隊員としての向上心をそう失し、又は著しく減退した者
(3) 心身の故障等のため、隊員としての職務遂行に支障がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、隊員としてふさわしくない行為がある者
(外部講師の招へい)
第11条 隊員の資質及び音楽技術の向上を図るため、音楽隊に講師を招へいすることができる。
(楽器等の点検)
第12条 楽長は、隊員の服装、楽器その他用具の保存手入れについて毎月1回以上点検を行わなければならない。
(音楽隊等の派遣)
第13条 局長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、音楽隊を派遣することができる。
(1) 消防の諸式典を行う場合
(2) 火災予防その他各種消防広報行事を行う場合
(3) 官公庁主催の公共的行事において、音楽隊の派遣の要請がある場合
(4) 公共的団体から音楽隊の派遣の要請があり、消防広報に効果があると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、音楽隊の派遣が必要であると認める場合
2 隊長は、前項の規定により音楽隊を派遣する場合において、広報活動上必要があると認めるときは、所属長に対し隊員以外の消防職員の派遣を要請することができる。
(派遣要請の手続)
第14条 音楽隊の派遣の要請は、原則として30日以前に消防音楽隊派遣要請書(様式第1号)を局長に提出してしなければならない。
(派遣隊員等の輸送)
第15条 局長は、音楽隊の派遣に際し、必要があると認める場合は、前条の要請者に対し、隊員等の輸送及び楽器の搬送を求めることができる。
(派遣の中止)
第16条 局長は、次の各号のいずれかの事案が発生した場合は、要請者に対し、派遣を中止することができる。
(1) 緊急事態が発生した場合
(2) 隊員の編成が困難となった場合
(隊員の服装)
第17条 第13条に定める演奏時における隊員の服装は、別に定めるものとする。
(施行の細則)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、局長の承認を得て隊長が定めるものとする。
附則
この庁達は、示達の日から施行する。
別表(第5条関係)
隊員の編成
指揮者及び編成楽器名称 | 人数 |
指揮者 | 1 |
ピッコロ・フルート | 1 |
クラリネット | 6 |
アルトサクソフォーン | 2 |
テナーサクソフォーン | 1 |
バリトンサクソフォーン | 1 |
トランペット | 4 |
ホルン | 3 |
トロンボーン | 3 |
ユーフォニアム | 1 |
テューバ | 2 |
パーカッション | 4 |
合計 | 29 |
備考
1 隊長及び副隊長を除く。
2 指揮者及び編成楽器の人員は、この表を基本とする。