○堺市危機管理対策職員宿舎規程

平成20年10月1日

庁達第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害その他の危機事象が発生し、又はそのおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)において、これらの事態に迅速かつ適正に対処する体制の強化を図るために設ける職員宿舎について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 危機管理対策職員 本市職員のうち、その職務の性質が市民の生命又は財産を直接保護することであるため、災害発生時等において、いかなるときにも勤務に服することを必要とする職にあると市長が認める者をいう。

(3) 職員宿舎 災害発生時等において、あらかじめ指定された場所に徒歩により15分程度で参集することができる位置にある宿舎で、災害発生時等に備えて危機管理対策職員を居住させるためのものをいう。

(対象者)

第3条 市長は、危機管理対策職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し、職員宿舎に居住することを命ずるものとする。ただし、災害発生時等において、あらかじめ指定された場所におおむね30分以内で参集することができる者その他市長が特に理由があると認める者については、この限りでない。

(1) 危機管理室担任副市長の職にある者

(2) 危機管理監の職にある者

(3) 区長の職にある者(当該区長が所属する区の副区長の職にある者があらかじめ指定された場所におおむね30分以内で参集することができる場合にあっては、当該区長の職にある者を除く。)

(4) 危機管理室長の職にある者

(5) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項に定める者のほか、市長は、危機管理課長又は防災課長の職にある者のうち、必要と認める者に職員宿舎に居住することを命ずることができる。

3 市長は、第1項本文又は前項の規定により職員宿舎に居住することを命ずるときは、その旨を当該職員に対し、危機管理対策職員宿舎指定通知書(別記様式)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに職員宿舎に居住しなければならない。

(平21庁達18・平22庁達4・平23庁達17・平23庁達25・平23庁達33・平25庁達6・平26庁達8・令4庁達2・一改)

(災害発生時等の参集)

第4条 職員宿舎への居住を命ぜられた者(以下「居住者」という。)は、この規程を遵守するとともに、休日又は勤務時間外における災害発生時等には、あらかじめ指定された場所に速やかに参集するものとする。

(令4庁達2・一改)

(経費の負担)

第5条 職員宿舎での居住に係る経費のうち、次に掲げるものについては、本市が負担する。

(1) 職員宿舎の使用に係る使用料(共益費を含む。)

(2) 電話回線に係る使用料(基本料金に限る。)

(3) 調度品、家具その他の備品の借上げ料(市長が必要があると認めるものに限る。)

2 前項に定めるもののほか、居住者が使用する電気、水道、ガス等に係る公共料金は、当該居住者が負担する。

(職員宿舎の使用上の義務)

第6条 居住者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた職員宿舎を使用しなければならない。

2 居住者は、その貸与を受けた職員宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき市長の承認を得ないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 居住者は、その責めに帰すべき理由によりその貸与を受けた職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(職員宿舎の修繕費)

第7条 天災、時の経過その他居住者の責めに帰することができない事由により職員宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。

(令4庁達2・一改)

(職員宿舎の明渡し)

第8条 居住者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に職員宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合は、市長の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 本市職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項及び第2項に該当しなくなったとき。

(4) 第3条第1項ただし書に該当し、当該職員宿舎に居住する必要がなくなったとき。

(5) 職員宿舎を廃止する必要が生じたため、明渡しを請求されたとき。

2 居住者は、市長が第6条の規定に違反する事実でその職員宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認められるものにつき、期限を付してその是正を命じた場合において、その期限までにその命令に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 居住者は、前2項の規定に違反して職員宿舎を明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じ、当該宿舎の使用料(現に市が負担している当該宿舎に係る家賃をいう。)の額の3倍に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。

(令4庁達2・一改)

(事務の処理等)

第9条 職員宿舎の貸与に係る手続及び維持管理に関する事務は、居住者の所属する局又は区において処理する。ただし、居住者が第3条第1項第1号の職にある者である場合にあってはその秘書を行う局において、同項第2号の職にある者である場合にあっては危機管理室において処理するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員宿舎について必要な事項は、危機管理室長が定める。

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成21年10月6日庁達第18号)

この庁達は、平成21年10月7日から施行する。

(平成22年3月31日庁達第4号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第17号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(/平成23年7月1日庁達第25号/平成23年10月1日庁達第33号/)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月29日庁達第6号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日庁達第8号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日庁達第2号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

画像

堺市危機管理対策職員宿舎規程

平成20年10月1日 庁達第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第5章 安全・災害対策
沿革情報
平成20年10月1日 庁達第17号
平成21年10月6日 庁達第18号
平成22年3月31日 庁達第4号
平成23年3月31日 庁達第17号
平成23年7月1日 庁達第25号
平成23年10月1日 庁達第33号
平成25年3月29日 庁達第6号
平成26年3月28日 庁達第8号
令和4年3月28日 庁達第2号