○堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則

平成20年10月3日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立美原総合スポーツセンター条例(平成20年条例第45号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、堺市立美原総合スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開場時間及び休場日)

第2条 センターの開場時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

(専用使用の申請)

第3条 センターの多目的グラウンド、テニスコート又はスタジオを専用使用しようとする者は、堺市立美原総合スポーツセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次のとおり受け付けるものとする。ただし、第11条各号に規定する場合その他市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(1) 多目的グラウンド及びテニスコート 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の16日から

(2) スタジオ 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から

(共用使用の申請)

第4条 センターのプール又はトレーニング室を共用使用しようとする者は、その使用の際、堺市立美原総合スポーツセンター共用使用券(様式第2号)を求め、又は市長が指示する方法により申し込まなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、条例第2条第2項第1号及び第2号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 専らスポーツ又はレクリエーション活動以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 使用の許可は、条例第8条第3項に定める場合のほか、使用料の納付後、堺市立美原総合スポーツセンター使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申込者に交付して行う。

2 第4条に規定する使用にあっては、使用券の交付又は市長が定める方法をもって、前項の使用許可書の交付に代えるものとする。

(使用の許可の順位)

第7条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第6条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日までに、堺市立美原総合スポーツセンター使用許可変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 多目的グラウンド及びスタジオ 使用しようとする日前7日

(2) テニスコート 使用しようとする日前3日

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由があった場合において、使用の許可を変更してセンターを使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(平22規則33・一改)

(使用の申請等の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合における使用の申請及び許可、使用の許可の変更等については、第3条第6条第7条及び前2条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について、電子計算機を利用して処理する体系をいう。)の利用登録者(第14条第4項において「登録者」という。)が使用するとき。

(2) 市長が特に必要があると認める事業に使用するとき。

(平22規則33・一改)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に定める事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備等の準備又は後片付けを行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平22規則33・平28規則103・令元規則65・一改)

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) センター内を不潔にしないこと。

(5) 使用する施設及び目的に適した服装、履物等を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則65・一改)

(使用料等)

第14条 条例第8条第1項及び第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、条例第2条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

3 第10条第3項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、前項後段の規定にかかわらず、当該残額を還付するものとする。

4 条例第8条第3項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 登録者

(2) 国又は地方公共団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(使用料の減免)

第15条 条例第8条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第13条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用する場合 全額又は半額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立美原総合スポーツセンター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

(使用料の還付)

第16条 条例第8条第5項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合又は第11条の規定による使用の許可をした場合は、第2号及び第3号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、多目的グラウンド又はスタジオを使用しようとする日前7日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

(3) 使用者が、テニスコートを使用しようとする日前3日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立美原総合スポーツセンター使用料還付申請書(様式第6号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(施設等の破損等の届出)

第17条 使用者及び入場者は、センターの建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立美原総合スポーツセンター破損(滅失)(様式第7号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第18条 使用者は、センター(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(駐車場の管理運営等)

第19条 駐車場の供用時間は、午前7時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 駐車場の休場日は、12月29日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。

3 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

4 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

5 駐車場の施設若しくは附属施設又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

6 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

7 条例第9条第1項の市長が定める使用料(次項において「駐車料金」という。)は、別表第3のとおりとする。

8 条例第9条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 全額又は半額

(平21規則48・一改)

(指定管理者の指定の手続)

第20条 条例第15条第2項の申請書は、堺市立美原総合スポーツセンター指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、堺市立美原総合スポーツセンター条例(平成20年条例第45号)の施行の日から施行する。ただし、第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の規定 堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則(平成20年規則第140号)の施行の日

(平成22年3月31日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則別表第2から別表第6まで及び別表第8から別表第10までの規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例施行規則別表の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平21規則48・一改)

1 屋内施設

名称

開場時間

休場日

プール

午前9時から午後9時まで

毎週木曜日及び12月29日から翌年1月4日までの日

トレーニング室

スタジオ

2 屋外施設

名称

開場時間

休場日

テニスコート

午前8時から午後9時まで

12月29日から翌年1月4日までの日

多目的グラウンド

別表第2(第14条関係)

(平26規則8・全改、平28規則103・令元規則65・一改)

1 屋内施設共用(個人)使用料

区分

使用料

プール(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人・1回

一般

620円

生徒等

310円

トレーニング室(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人・1回

一般

1,030円

生徒等

510円

プール及びトレーニング室

1人・1月

7,330円

プール、トレーニング室及びプログラムレッスン

1人・1回

2,500円

1人・1月

9,420円

備考

1 この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する(次項及び第3項の表において同じ。)。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者及び第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

2 この表において「プログラムレッスン」とは、プール、トレーニング室又はスタジオにおいて実施されるレッスンの受講に係る使用をいう。

2 屋内施設専用(団体)使用料

区分

使用料

スタジオ

A

1室・1時間

一般

510円

生徒等

250円

B

1室・1時間

一般

310円

生徒等

150円

備考 許可を得て、開場時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき当該使用区分に係る金額を徴収する。

3 屋外施設専用(団体)使用料

区分

使用料

午前8時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

テニスコート

1面

一般

620円

1,240円

1,240円

1,240円

1,240円

1,240円

1,240円

生徒等

310円

620円

620円

620円

620円

620円

620円

多目的グラウンド

全面

一般

1,250円

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

2,500円

生徒等

620円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

1,250円

備考 許可を得て、開場時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき当該使用区分に係る金額の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。

4 附属設備の使用料

区分

単位

使用料

テニスコート

照明設備

1面・1時間

150円

多目的グラウンド

照明設備

全面・1時間

3,130円

別表第3(第19条関係)

(平26規則8・令元規則65・一改)

施設

車両の種類

単位

利用時間

駐車料金

駐車場

乗用車

軽自動車

小型貨物車

マイクロバス

1台・1回(1日当たり)

2時間まで

200円

2時間を超え3時間まで

310円

3時間を超え4時間まで

410円

4時間を超え5時間まで

510円

5時間を超え閉場まで

620円

(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(令2規則90・全改)

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(平25規則93・全改)

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堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則

平成20年10月3日 規則第140号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成20年10月3日 規則第140号
平成21年3月31日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第33号
平成25年3月28日 規則第93号
平成26年3月20日 規則第8号
平成28年12月21日 規則第103号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第90号