○堺市消防団の設置等に関する条例

平成20年6月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定める。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

堺市美原消防団

美原消防署の管轄区域

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

堺市消防団の設置等に関する条例

平成20年6月23日 条例第24号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成20年6月23日 条例第24号