○堺市消防団の設置等に関する条例
平成20年6月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定める。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に、消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
堺市美原消防団
美原消防署の管轄区域
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
平成20年6月23日 条例第24号
(平成20年10月1日施行)