○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例
平成20年3月28日
条例第12号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号及び第4号に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。