○堺市母子保健法施行細則

平成20年3月28日

規則第33号

堺市母子保健法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和62年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第3条 法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付は、母子健康手帳交付台帳(様式第2号)に登録を行うとともに、母子健康手帳に交付年月日、交付番号、母の氏名その他必要な事項を記載して行うものとする。

2 市長は、次に掲げる場合であって、母子健康手帳が交付されていないことを確認したときは、母子健康手帳交付・再交付申請書(様式第3号次条及び第5条において「申請書」という。)による申請に基づき母子健康手帳を交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(1) 母子健康手帳の交付を受けないで分娩した者から母子健康手帳の交付の申請があったとき。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第57条第1項に規定する棄児のために必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子健康手帳を交付する必要があると認めるとき。

(令4規則63・一改)

(母子健康手帳の追加交付)

第4条 母子健康手帳の交付を受けた者が、後日、同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、申請書によりその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出を行った者に対して、当該申出に係る子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

(母子健康手帳の再交付)

第5条 第3条又は前条第2項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を亡失し、又は破損したときは、直ちに市長に申請書を提出し、母子健康手帳の再交付を受けなければならない。

(低体重児の届出)

第6条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 乳児の氏名及び生年月日

(2) 乳児の現在地及び電話番号

(3) 乳児の性別、出生時の体重及び在胎週数

(4) 産婦の住所、氏名及び生年月日

(5) 届出者の住所及び氏名並びに届出者の乳児との関係

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(養育医療の給付の対象)

第7条 養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、医師が入院による養育の必要があると認めたものとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入院による養育を受ける必要があると認める乳児であること。

(令2規則32・一改)

(養育医療の給付の申請)

第8条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、第3号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下単に「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第5号)

(2) 世帯調書(様式第6号)

(3) 市町村民税の課税の状況を証する資料

(平26規則33・平26規則65・平28規則82・令2規則32・一改)

(給付決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を行うことと決定したときは、その旨を申請者に通知の上、養育医療券(様式第8号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付を行わないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(継続医療の協議)

第10条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券に記載の有効期間を超えて、なお養育医療を継続することが必要であると認めるときは、当該有効期間中に、養育医療継続診療協議申出書(様式第9号)により市長に当該養育医療の継続について、協議を申し出なければならない。

(継続医療の決定)

第11条 市長は、前条の申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、養育医療を継続する必要があると認めるときは養育医療継続診療承認書(様式第10号)によりその旨を、その必要がないと認めるときはその旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

(令4規則63・一改)

(給付内容)

第12条 養育医療の給付は、法第20条第3項に規定する範囲内で、医療等の現物給付により行うものとする。ただし、同項第5号に掲げる移送(以下単に「移送」という。)をする場合その他市長が特に必要があると認める場合については、実際に要した費用の額の範囲内において市長が適当と認める金額を支給することにより給付を行うことができる。

2 移送に係る養育医療の給付は、指定養育医療機関に入院している未熟児を他の指定養育医療機関に転院させる場合であって、医師が特に必要があると認めるときに限り、行うものとする。

(移送に係る給付の申請)

第13条 前条第2項に規定する場合において、移送に係る給付を受けようとする者は、指定養育医療機関の担当医師の意見を記入した移送費給付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(移送費給付の決定)

第14条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を行うことと決定したときは移送費給付承認書(様式第12号)を申請者に交付し、給付を行わないことと決定したときはその旨を移送費給付不承認決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付又は通知を行ったときは、その旨を所管の保健センター所長に通知するものとする。

(移送費の請求)

第15条 申請者は、前条第1項の規定による給付の決定を受けた移送費を請求しようとするときは、移送費請求書(様式第14号)に移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(指定養育医療機関の指定申請)

第16条 省令第10条第1項の規定による申請は、養育医療機関指定申請書(病院・診療所用)(様式第15号)によるものとする。

2 省令第10条第2項の規定による申請は、養育医療機関指定申請書(薬局用)(様式第16号)によるものとする。

(指定養育医療機関の指定)

第17条 法第20条第5項の規定による養育医療を担当させる医療機関の指定は、指定養育医療機関指定書(様式第17号)を交付することにより行うものとする。

(届出)

第18条 省令第12条の規定による届出は、養育医療機関指定申請内容変更届(様式第18号)、指定養育医療機関休止(再開)(様式第19号)又は指定養育医療機関の医療法又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による被処分届(様式第20号)によるものとする。

(平26規則90・令4規則63・一改)

(指定の辞退)

第19条 省令第13条の規定による辞退の申出は、指定養育医療機関指定辞退届(様式第21号)によるものとする。

(指定養育医療機関の取消し)

第20条 市長は、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第8項の規定により指定養育医療機関の指定を取り消すときは、指定養育医療機関取消通知書(様式第22号)により当該指定養育医療機関の開設者に通知するものとする。

(令4規則63・一改)

(指定養育医療機関の指定、辞退の申出及び取消しの告示)

第21条 市長は、法第20条第5項の規定による養育医療を担当させる医療機関の指定、省令第13条の規定による辞退の申出又は法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定により指定養育医療機関の指定の取消しがあったときは、その旨を告示するものとする。

(令2規則32・一改)

(報告)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、指定養育医療機関の開設者に対し、指定養育医療機関状況報告書(様式第23号)により養育医療の実施状況等の報告を求めることができる。

(平21規則10・追加)

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平21規則10・旧第27条繰下、平29規則29・旧第28条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に決定する養育医療の給付について適用し、同日前に決定した養育医療の給付については、なお従前の例による。

(/平成20年7月1日規則第102号/平成21年3月4日規則第10号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第53号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成25年5月21日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の堺市母子保健法施行細則別表の規定及び第2条の規定による改正後の堺市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年7月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の別表の規定及び第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第90号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び様式第20号の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の堺市母子保健法施行細則別表の規定及び第2条の規定による改正後の堺市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年8月26日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の規定(様式第1号及び様式第5号の規定を除く。)は、平成29年4月1日以後の養育医療の給付に要する費用について適用し、同日前の養育医療の給付に要する費用については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市母子保健法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月26日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(平27規則135・平28規則18・一改)

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(令2規則100・全改、令3規則59・一改)

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(令3規則59・全改)

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(令2規則32・全改)

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様式第7号 削除

(平26規則65)

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(令2規則100・全改、令3規則59・一改)

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(令2規則100・全改、令3規則59・一改)

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(平26規則33・一改)

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(平28規則18・一改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(令4規則63・全改)

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(令2規則100・全改、令4規則63・一改)

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(平28規則18・一改)

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(令2規則100・全改)

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堺市母子保健法施行細則

平成20年3月28日 規則第33号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
平成20年3月28日 規則第33号
平成20年6月27日 規則第97号
平成20年7月1日 規則第102号
平成21年3月4日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第63号
平成25年5月21日 規則第132号
平成26年3月28日 規則第33号
平成26年7月30日 規則第65号
平成26年9月30日 規則第90号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年12月25日 規則第135号
平成28年3月25日 規則第18号
平成28年8月26日 規則第82号
平成29年3月30日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第32号
令和2年10月30日 規則第100号
令和3年3月31日 規則第59号
令和4年9月26日 規則第63号