○堺市スポーツ推進委員に関する規則

平成20年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により本市に置くスポーツ推進委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定める。

(平23規則77・一改)

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。

(3) 行政機関、スポーツ関係団体等の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツについての市民の理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。

(平23規則77・一改)

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに対する深い関心と理解を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 健康で、かつ、スポーツ経験の豊富な者

(2) 体育に対する関心と理解を持ち、かつ、指導力がある者

(3) 本市及び地域の自治会等が行うスポーツ事業に積極的に協力することができる者

(4) 自己資質の向上のため、研修会、講習会等に積極的に参加することができる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(定数)

第4条 委員の定数は、140人以内とする。

2 委員の種類及び当該種類に応じた定数は、次のとおりとする。

(1) 校区スポーツ推進委員 各小学校区に1人

(2) 専門スポーツ推進委員 若干名

(平23規則77・一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第7号)附則第3項の規定による廃止前の堺市体育指導委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第6号)に基づき体育指導委員として委嘱され、現にその職にある者については、第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

3 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間に第3条の規定により新たに委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(委員の任期の特例)

4 令和3年4月1日から令和5年5月31日までの間に第3条の規定により新たに委嘱される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、令和5年5月31日までとする。

(令3規則14・追加)

(平成23年8月19日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間に、改正後の堺市スポーツ推進委員に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により新たに委嘱される委員の任期は、新規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(令和3年3月19日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

堺市スポーツ推進委員に関する規則

平成20年3月31日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)